こんばんわ。(^-^)/
中小企業と起業家を元気にする会計士・税理士 太田悦雄です!
久しぶりの更新です!
今日も蒸し暑かったですが、
世間では、参院選のマニフェストが熱いようです。
消費税の増税については、やはり関心が高いですね。
これについては、また別の機会に。
今日は、新聞記事で見つけたネタをひとつ。
日経新聞の小さな記事だったので気付かない方も
多いと思いますが、「課税異議申し立て10%減」
というものです。
税務調査の課税処分に納得いかないときに、納税者がする
異議申立ての件数が前年度より10%減った、というものです。
これは、国税庁のプレスリリースによるものです。
ちょっと興味があったので、実際に国税庁のホームページ を
見てみました。
その内容を見る前に、
では、税務調査で納得がいかなかった場合、
納税者はどうすればいいのでしょう?
まずは、証拠資料をそろえて、
調査担当官ときちんと話し合います。
次は、その上司と掛け合うこととなります。
それでも納得いく結論が出ない場合は、
正式な手順に移っていきます。
(1)税務署長などへの異議申立て
(2)国税不服審判所への審査請求
(3)訴訟
という順番です。
この正式な不服申し立ての件数などを
毎年国税庁がニュースリリースしているんです。
では、過去3年間の各手続きの発生件数と
納税者が少しでも勝利している割合(処分の取消や国の敗訴)を
まとめたので、ご覧ください。
納税者が一部でも勝利しているのは、10%ほどなんですね。
かなり厳しい数字だとは思います。確かに。
しかし、実はここで言いたいのは、異議申立ては難しい、ということ
ではないのです。
大事なことのひとつは、きちんと根拠があり、合理的であれば、
国に対しても勝てることがあるということです。
訴訟のうちには、感情的な訴訟も含まれているため、10%といっても
決して低くないのです。
そして、もっと大事なのは、異議申立ての前の税務署との交渉です。
税務調査は簡単なものも入れて年間100万件以上行われています。
その中で異議申し立ては、5千件程度しかないのです。
それは、税務署にとっても、異議申立てがなされることは
本当に非常事態なんだということです。
できれば、異議申立ては出してほしくないんですねえ。
だって、もし出されて負ければ、
その税務署長などの経歴に大きな傷がつくんですから。
そこで、税理士のチカラの見せ所です。
担当税務官との交渉。
ここで決裂すれば、直接その上司と話しあいます。
そのとき、証拠資料など準備が大きくモノを言います。
責任者との話し合いでも、相手が合理的でない場合は、
ただ引き下がればいいというものではありません。
こちらにちゃんとした根拠があれば、ここで異議申立てを
チラつかせます。
あまり合理的でない人には、結構、効果的なんです。
異議申立てが出されれば、税務署長の知るところとなり、
ちゃんと署長に説明しなければならないからです。
これでもダメな場合に初めて異議申し立てを検討します。
あくまでも検討です。
ここで、争って得られる利益と、税金を払う損失を
はかりに掛けます。
絶対に感情的になってはいけません。
争ってでもやる価値がある、勝てる根拠(資料、裁判例など)が
ある場合。
胸を張って、異議申立てに進みましょう。
税務調査でお困りの方。
ご相談はこちら↓まで。
それでは、また次回に。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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