こんにちわ (^-^)/。
中小企業と起業家を元気にする会計士・税理士 太田悦雄です!
今日、東京の天気は良かったですね。
先週は、予報と違って、寒い日が続きましたが、
やっと桜が開花するんですかね~。
さて、今回は
「マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?」なんて、
難しそうなタイトルにしましたが、何も法律問題を
お話ししようなんて気は、さらさらないですよ。
いつもどおり、簡単なお話しですので、ご安心を(^O^)。
マニュアルに関して、言い尽くされた感のある例のやつです。
会社にマニュアルって必要?マニュアル人間はどうなの?
って、話です。でも切り口が違います。
ぜひ、経営者の方、会社で働いている方に読んでいただきたいです。
よく言われる話しで、マクドナルドとディズニーランドがあります。
マクドナルドに、ある2人が行きました。
「ハンバーガーを50個に、ポテトLサイズを200個ください」
店員「店内でお召し上がりですか、お持ち帰りですか?」
店内で?、2人で、どれだけ食うんじゃい、ってオチです。
一方、ディズニーランドで。あるお嬢様をなくされた親子が、
ディズニーランドへ行き、生前、お嬢様がずっと食べたがっていた
お子様ランチを注文したが、一旦は断られました。
「お子様ランチは8歳以下のお子様限定です」
しかし、注文した親子の様子がおかしいのを見て、
事情をお聞きし、すぐにお子様ランチを提供してくれました。
マクドナルドは、どんな時でもマニュアルを守る。
一方、ディズニーランドは、場合によっては
マニュアルを破ることがある。
この話でいろんなことを考えられると思われますが、
大事なのは、マニュアルの存在や店員の態度ではありません。
問題は、経営者の考えと店員の考えです。
会社のマニュアルは、誰が作っているのか、
作っている人間は何を考えて作っているのか。
これを解いてしまえば、マニュアルを作る経営者は、
どう作ればいいのか、
マニュアルに従う社員は、マニュアルを破ることができるのか、
これらが、自ずとわかってきます。
長くなってしまったので、答えは次回にしましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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