こんにちわ (^-^)/。

中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!



今日、東京の天気は良かったですね。


先週は、予報と違って、寒い日が続きましたが、


やっと桜が開花するんですかね~。



さて、今回は


「マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?」なんて、


難しそうなタイトルにしましたが、何も法律問題を


お話ししようなんて気は、さらさらないですよ。


いつもどおり、簡単なお話しですので、ご安心を(^O^)。



マニュアルに関して、言い尽くされた感のある例のやつです。


会社にマニュアルって必要?マニュアル人間はどうなの?


って、話です。でも切り口が違います。


ぜひ、経営者の方、会社で働いている方に読んでいただきたいです。



よく言われる話しで、マクドナルドとディズニーランドがあります。



マクドナルドに、ある2人が行きました。


「ハンバーガーを50個に、ポテトLサイズを200個ください」


店員「店内でお召し上がりですか、お持ち帰りですか?」


店内で?、2人で、どれだけ食うんじゃい、ってオチです。



一方、ディズニーランドで。あるお嬢様をなくされた親子が、


ディズニーランドへ行き、生前、お嬢様がずっと食べたがっていた


お子様ランチを注文したが、一旦は断られました。


「お子様ランチは8歳以下のお子様限定です」


しかし、注文した親子の様子がおかしいのを見て、


事情をお聞きし、すぐにお子様ランチを提供してくれました。



マクドナルドは、どんな時でもマニュアルを守る。


一方、ディズニーランドは、場合によっては


マニュアルを破ることがある。



この話でいろんなことを考えられると思われますが、


大事なのは、マニュアルの存在や店員の態度ではありません。



問題は、経営者の考えと店員の考えです。



会社のマニュアルは、誰が作っているのか、


作っている人間は何を考えて作っているのか。



これを解いてしまえば、マニュアルを作る経営者は、


どう作ればいいのか、


マニュアルに従う社員は、マニュアルを破ることができるのか、


これらが、自ずとわかってきます。


長くなってしまったので、答えは次回にしましょう!


マニュアル作成と弁護士法第1条の関係?(2)


最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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