こんにちわ。
中小企業と起業家を元気にする会計士・税理士 太田悦雄です。
東北地方の災害の実態が明らかになるにつれ、
日本各地からの支援活動が広がっています。
日本だけでなく、世界からの支援には、本当に感謝で涙が出ます。
最近は、お客様からも義援金や物資の支援について、
税務上の取り扱いはどうなるのか?、といったご質問をいただき、
税務事務所でも勘違いした回答をしていることが見受けられるので、
一度、ここで扱うことにしました。
資金に余裕がある会社でなくても、災害地を支援したいという場合、
あとあと税金の負担に困らないよう、ぜひ参考にしてみてください。
本日から、国税庁のホームページ のトップページで
今回の震災関連の情報が出されました。
そのなかで、寄附金や義援金に関しても記載がありますので、
ここから、要約してお話していきます。
寄附金は、認められた範囲でしか、損金(税務上の経費)として
認められません。
ただし、国や地方自治体(以下、国等)に寄付する場合や、
「指定寄附金」に該当する場合には、全額損金として認められます。
直接、国等に寄付しない場合でも、
・日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ寄附した義援金、
新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で
最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
・中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として
直接寄附した義援金等
・ 募金団体を経由する国等に対する寄附金
以上の場合は、国等へ寄付したものとして扱われます。
また、指定寄附金としては、
中央共同募金会の
「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」
として直接寄附した義援金等
があります。
詳しくは、こちらのリンクから 、どうぞ。
また、寄附金や義援金以外の金銭等の支援として
被災地域の得意先や従業員に対する売掛金の免除や、
災害見舞金が考えられます。
これらも災害時には、交際費としない取り扱いがありますので、
こちらの国税庁のリンク を参考にし、
顧問税理士に相談してみてください。
リンク先では、ちょっと下の方に
「災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等」
という項目以下に続いて、災害関連の取り決めがあります。
また、物資の支援としては、自社の取り扱う製品や商品を
被災地に送る方法もあります。
この場合も交際費に該当しない場合があるので、
上記のリンクの続きを見てみてください。
ただ、自社製品等を寄付する場合、
交際費ではなくても、寄附金に該当する危惧が残ります。
これについて、阪神・淡路大震災のときは、
特別に通達が出され、寄附金に該当しないことを明確にしました。
今回の震災もこの通達と同等の扱いをされてしかるべきと考えます。
阪神・淡路大震災の時は、震災発生から1ヵ月後に
この通達が出されていますが、今回同様のものが出されるかは
分かりませんが、個人的には、今回の震災の対応と
変わるべきものではないと思っているので、
参考にして、顧問税理士とご相談ください。
災害見舞金等についても、阪神大震災の通達が役に立つかと
思うので、ご参考にしてください。リンクはこちらから。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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