こんばんわ。(^-^)/

中小企業と起業家を元気にする会計士税理士 太田悦雄です!



今年は監査の仕事が、思いのほか忙しく、


5月には、ブログの更新がゼロ!・・・


自分でも不甲斐なし。言い訳はないですね。



気を取り直して、今日は、ヤフーの記事から。


りそな銀行が、2.5億円の印紙の貼り漏れ だそうです。



印紙を貼らずに税務調査で発覚すると非常に痛いです。


印紙税の罰金(過怠税-かたいぜい)は、非常に高いんです。


貼り漏れの金額とその2倍の合計額の3倍!取られるからです!


国税庁の説明文書は、こちらから。


ばれなきゃ得する、という脱税に対しての、厳しい措置なのでしょう。



でも、あら不思議!?


ヤフーの記事では、過怠税を含めた追徴税額が、約2.8億円


となっています。



実は、印紙の貼り漏れに会社が自ら気付いて、申告すると


過怠税は、貼り漏れ金額の10%で済むのです!



2.5億円の10%は2千5百万円、合わせて約2.8億円。


ちょうど計算が合う!



でも記事によれば、税務調査で発覚し、納税したとのこと。


これだと3倍のはずです。


おそらく、意図的な脱税ではないとの判断で、


国税局がマケてくれた?のでしょう。


5億円近くマケてくれた!!!?


課税の公平って???



ここでは言えないようなことがあるんですねえ。


また印紙税にはいろんな節税方法もあります。


ご相談はこちらまで。


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それでは、また次回に。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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