こんばんわ。(^-^)/


みなさん、明日は会社へ行けそう?


台風接近!ですよね。大げさなことにならなきゃいいんですけどね。



今日は、社宅の話です。


「社宅があるなんて、大企業だけの話」


と思っている中小企業の社長さん、そうではないんですよ。



節税のためには、中小企業こそ社宅なんです!



お金もないのに社宅なんて作れないし、借りられない!?


いやいや、そんなことはありません。


お金を出さずに、社宅を持って節税できるんです。



今回は、オーナー社長が賃貸マンションに住んでいるケースを


お話します。



節税の方法を結論からいうと、


貸契約を結ぶのを社長個人ではなく会社にします。


そうすると、家賃を支払うのは会社になります。


これで、社長のマンションは、社宅になりました。


でもそれだけだと会社の負担が家賃分増えてしまいます。



なので、会社の家賃負担分だけ、社長の給料を下げるのです。


こうすれば、会社の負担は変わりませんよね。


でも、実はこれで社長は節税できているのです。


(ただし、家賃の負担は50%までにしなければいけません。


だから、家賃の社長負担分50%を給料から天引きしましょう)



これを簡単な金額例で見てみましょう。


たとえば、社長の役員報酬が月100万円で、


賃貸マンションを月20万円で借りているとします。



このとき会社が負担しているのは、社長の給料100万円だけです。


この100万は経費として認められます



それでは、社長の手取り額はどうでしょう?


単純に月々の源泉税(天引きされる税金)が、30万円だとすると


住宅費も入れた社長の手取り額は、


100-30(税金)-20(家賃)=50万円となります。




これを会社が賃貸契約して、家賃を支払うことにすると、


次のように変わります。



まずは、会社です。社宅の家賃を20万円支払いますが、


そのうち50%は社長から天引きするので、


会社の実質負担は10万円になります。


その金額だけ社長の給料を下げるのでしたから、


90万円が社長の給料になります。


会社負担のトータルは、


90(給料)+10(家賃)=100万円になり、社宅にする前と


変わっていません。


また、給料90万円も家賃10万円も経費として認められるので、


こちらも変化ありません



では、社長を見てみましょう。


給料が90万円に下がっているので、税金も27万円に下がります


家賃の負担は20万円から10万円に下がっていましたね。


では、手取り額を見てみると、


90(給料)-27(税金)-10(家賃)=53万円!


あら不思議、53万円に手取りが3万円も増えているのです。


なぜなら、給料の額が下がっているのですから


税金も下がるのは当然ですよね。



このように、契約を会社にして社宅化するだけで、


会社の負担額、経費金額を変えずに、


給料を下げた分だけ社長の手取り額が増えるのです!



さらに鋭い方は、気づいたでしょう。


給料を下げると、減るのは税金だけじゃありません。


健康保険料や厚生年金などの社会料も下がりますよね。


これって、馬鹿にはならない金額になりますよね。



どうです?面白いカラクリでしょう。


このカラクリは、従業員さんの給料でも同じように使えます。



税理士に相談のうえ、ぜひ社宅をうまく利用しましょう!


弊社の 無料相談 からご質問もどうぞ。



それでは、また次回に。


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