こんばんわ。(^-^)/
みなさん、明日は会社へ行けそう?
台風接近!ですよね。大げさなことにならなきゃいいんですけどね。
今日は、社宅の話です。
「社宅があるなんて、大企業だけの話」
と思っている中小企業の社長さん、そうではないんですよ。
節税のためには、中小企業こそ社宅なんです!
お金もないのに社宅なんて作れないし、借りられない!?
いやいや、そんなことはありません。
お金を出さずに、社宅を持って節税できるんです。
今回は、オーナー社長が賃貸マンションに住んでいるケースを
お話します。
節税の方法を結論からいうと、
賃貸契約を結ぶのを社長個人ではなく会社にします。
そうすると、家賃を支払うのは会社になります。
これで、社長のマンションは、社宅になりました。
でもそれだけだと会社の負担が家賃分増えてしまいます。
なので、会社の家賃負担分だけ、社長の給料を下げるのです。
こうすれば、会社の負担は変わりませんよね。
でも、実はこれで社長は節税できているのです。
(ただし、家賃の負担は50%までにしなければいけません。
だから、家賃の社長負担分50%を給料から天引きしましょう)
これを簡単な金額例で見てみましょう。
たとえば、社長の役員報酬が月100万円で、
賃貸マンションを月20万円で借りているとします。
このとき会社が負担しているのは、社長の給料100万円だけです。
この100万は経費として認められます。
それでは、社長の手取り額はどうでしょう?
単純に月々の源泉税(天引きされる税金)が、30万円だとすると
住宅費も入れた社長の手取り額は、
100-30(税金)-20(家賃)=50万円となります。
これを会社が賃貸契約して、家賃を支払うことにすると、
次のように変わります。
まずは、会社です。社宅の家賃を20万円支払いますが、
そのうち50%は社長から天引きするので、
会社の実質負担は10万円になります。
その金額だけ社長の給料を下げるのでしたから、
90万円が社長の給料になります。
会社負担のトータルは、
90(給料)+10(家賃)=100万円になり、社宅にする前と
変わっていません。
また、給料90万円も家賃10万円も経費として認められるので、
こちらも変化ありません。
では、社長を見てみましょう。
給料が90万円に下がっているので、税金も27万円に下がります。
家賃の負担は20万円から10万円に下がっていましたね。
では、手取り額を見てみると、
90(給料)-27(税金)-10(家賃)=53万円!
あら不思議、53万円に手取りが3万円も増えているのです。
なぜなら、給料の額が下がっているのですから
税金も下がるのは当然ですよね。
このように、契約を会社にして社宅化するだけで、
会社の負担額、経費金額を変えずに、
給料を下げた分だけ社長の手取り額が増えるのです!
さらに鋭い方は、気づいたでしょう。
給料を下げると、減るのは税金だけじゃありません。
健康保険料や厚生年金などの社会料も下がりますよね。
これって、馬鹿にはならない金額になりますよね。
どうです?面白いカラクリでしょう。
このカラクリは、従業員さんの給料でも同じように使えます。
税理士に相談のうえ、ぜひ社宅をうまく利用しましょう!
弊社の 無料相談 からご質問もどうぞ。
それでは、また次回に。
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