セイフティネット融資の具体的制度、第3弾。


取引企業倒産対応資金です。


今回も対象になるケースが多いと思いますので、


ぜひ検討してみてください。('-^*)/

借入可能な条件は、次の通りです。



取引先企業などの倒産により経営に困難をきたしていること。

さらに、次のいずれかに該当する場合です。


 倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方


 倒産した企業に対する取引依存度(売上・仕入の割合)が20%以上である方


 倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方


 倒産した企業の債務を保証している方


 倒産した企業の設置する商業施設に入居している方であって、倒産の影響を受けている方または影響を受けるおそれのある方


 倒産した企業から受注した商品や役務などが、倒産の影響により取り消された


条件に当てはまる方は、ぜひ、ご検討を!


自分が当てはまるのか、よく分からない方は、


無料相談 からもどうぞ。


日本公庫のホームページ もご覧ください。


それでは、また次回に。


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