サボっていたので、少し前のことになってしまいましたが、


欠損金の繰戻し還付でも、税金が戻ってこない!?


って、いうのをブログ記事にしました。



そこで、皆さんの中で、ちょっと誤解を生んでいるようなので、


今日は、そのことについて触れてみましょう!



欠損金の繰戻し還付」?と「欠損金の繰越控除」?


のタイトルどおり、紛らわしいですねえ。(ノ゚ο゚)ノ


何が違うのか、普通よく分からないと思います。



欠損金 は同じ。 繰戻し還付 と 繰越控除 が違います。



この2つの制度は、今でも両方使えます


会社は、どちらを使うか選択できるのです(事業税は除いて)。


これ、重要なポイントです。



繰戻し還付 制度について、分からない方は、


上のリンクからもう一度前のブログを読み直してみてください。



欠損金の繰越控除の制度は、知っている方も多いと思います。


よほどの優良会社でなければ、一度くらいは使ったことがあるでしょう。



簡単にいえば、赤字がでた事業年度には税金を払いませんが、


その赤字を翌期から9年間まで繰り越して、


翌期以降の黒字と相殺して、税金を計算できる制度です。



では、繰戻し還付と繰越控除、2つの制度の違いは何でしょう?



繰戻し還付制度は、前の期に支払った税金を返してもらうもの


繰越控除制度は、翌期以降の税金を減らしてもらうもの


ということです。



すごーく単純に例えるなら、


前期100万円支払った税金を今期返してもらうか、


来期100万円支払うべき税金を支払わずに済ませてもらうか、


の違いと言っていいでしょう。


要するに、タイミングは違いますが、


100万円の税金が節税できるという効果は同じなのです。



前回の繰戻し還付のブログ記事で、


この制度を使っても、法人税は返ってきますが、


住民税は、すぐではなく7年かけて返ってきます


事業税は、まったく返ってきません。と説明しました。


繰戻し還付制度の説明としては、この通りで間違いないのです。



しかし、最初に説明したとおり、


いまでも繰越控除制度は使えます


ですので、事業税については、繰越控除制度を使って、


翌期以降には、節税が図れるのです。



ところが、単純な例では、どちらも効果は同じなのですが、


ちょっと事情が変わると効果も変わってくるのです。


たとえば、欠損金が繰り越せるのは7年間まで。


それまでに欠損金を使いきれないと切り捨てられてしまいます。


これって、2つの制度の大きな違いです。


それ以外にも効果の違うケースはあるのですが、


複雑になってしまうので、ここまでにします。



でも、7年間のうちに黒字を出して、節税効果が出せる!


という会社にとっては、


繰戻し還付制度のデメリット(前のブログを参照ください)


考えると、制度を使うことには、非常に疑問があります



私の言いたいことは、前回のブログでもお話していますが、


欠損金の繰戻し還付制度があるからといって、


今期黒字が出ていても、来期赤字予想なら、


税金返してもらえるから、節税はまあいいか


なんて絶対だめです!ということです。


節税はきっちりやっておきましょう!



でも、繰戻し還付制度も資金繰り対策などを考えると、


ないよりはあったほうがいい制度ですね。


ただ、住民税はすぐには返ってこないし、


事業税はまったく返ってこないので、


気をつけなはれや!


というのが、私の言いたかった主旨なのです。



ちょっと難しかったですね。


この制度の利用については、非常にテクニックが要ります


会社の損益状況、資金繰り状況などなど


ここでは、お話しできないようなことも考慮して、


選択していきます。


税理士の腕の見せどころですね。


ぜひ、税理士に相談してください!('-^*)/


私も当然、ご相談受け付けています。


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それでは、また次回に。


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