平成31年4月22日(月)
第22回👏
みなさん、こんばんは!
いよいよ秋には
個人的には大反対の
消費税の税率変更がありますね。
しかし反対ではありながら
増税後にはどうなるかを
押さえておかなければなりませぬ!
そこで今回は
増税後の世界として
住宅ローン減税はどうなるか?
をお伝えします!
【住宅ローン控除とは?】
住宅ローン控除と呼ばれていますが
正式名称は「住宅借入金特別控除」
といいます。
これは住宅ローンを使った
住宅の購入時に
一定の条件を満たすことで
所得税や住民税の控除が
受けられる仕組みです。
景気対策として
不動産・住宅マーケットを
活性化する政策と
減税によって消費を促す
一石二鳥の政策と言えるでしょう。
【住宅ローン控除の要件】
住宅ローン控除を受けるためには
- 年間の合計所得金額が3,000万円以下
- 住宅の床面積が50平方メートル以上
- 住宅ローンの借入期間が10年以上など
の要件を満たす必要があります。
【住宅ローン控除の対象とは?】
住宅ローン控除は、
まず所得税
が控除となり
住宅ローン控除の額が大きく
所得税で控除しきれなかった場合には
住民税が控除される
ことになります。
控除の期間と金額
は次のとおりです。
■一般住宅の場合
控除期間は10年
控除率は1%
各年の控除限度額は
40万円までです。
10年間の最大控除額は400万円です。
■認定住宅の場合
認定長期優良住宅や
認定低炭素住宅の場合には
控除期間は10年
控除率は1%
各年の控除限度額は
50万円までです。
10年間の最大控除額は500万円です。
【消費税増税後にはどうなる?】
消費税増税によって
住宅ローン控除の期間が
延長されることになっています。
2019年10月から
2020年12月31日までの間に
住宅ローンを使って
購入した住宅に入居した人を
対象として、
住宅ローン控除の期間が
3年間延長の13年
となります。
そしてこの場合、
当初10年間の控除内容は変わりません。
11~13年目までの3年間は
借入年末残高
(一般住宅:上限4,000万円、
認定住宅:上限5,000万円)
の1%
か
建物購入価格
(一般住宅:上限4,000万円
認定住宅:5,000万円)
の2%を3等分した額
の
いずれか低い方が控除額
となります。
上限を超える金額だった場合には、
一般住宅は4,000万円
認定住宅の場合は
5,000万円で計算します
なんや3等分って?
なんかややこしいですね!
【かしこい住宅ローン控除の使い方】
物件や借り入れる方の状況によって
変わりますが、基本的に
現在の住宅ローンの変動金利は
1%未満ケースが多いので
返済額が抑えられている
のと
住宅ローン減税が
借入残高に比例してるので
減税メリットをフル活用するためには
繰り上げ返済を急がず
残高をあまり減らし過ぎない
のがポイントです!
詳細の計算は別の機会に説明しますが
住宅ローン控除の
11年目以降の金額を
シュミレーションしてみる
必要があります!
また住宅ローン控除が受けられる間に
繰り上げ返済の資金を貯めて
減税終了後に
できる限り返済することで
返済の負担を軽減するという
高等技もありますね!
今回の増税は
複雑怪奇すぎて
私たちでも計算しにくいので
いずれ確定申告で
お世話になるかもしれない
お近くの税理士に尋ねてみても
良いと思います!
んじゃあ!