平成31年4月22日(月)

第22回👏

 

みなさん、こんばんは!

 

いよいよ秋には

個人的には大反対の

消費税の税率変更がありますね。

 

 

しかし反対ではありながら

増税後にはどうなるかを

押さえておかなければなりませぬ!

 

 

そこで今回は

増税後の世界として

住宅ローン減税はどうなるか?

をお伝えします!

 

 

【住宅ローン控除とは?】

 

住宅ローン控除と呼ばれていますが

正式名称は「住宅借入金特別控除」

といいます。

 

これは住宅ローンを使った

住宅の購入時に

 

 

一定の条件を満たすことで

所得税や住民税の控除が

受けられる仕組みです。

 

 

景気対策として

不動産・住宅マーケットを

活性化する政策と

 

 

減税によって消費を促す

一石二鳥の政策と言えるでしょう。

 

 

【住宅ローン控除の要件】

 

住宅ローン控除を受けるためには

  • 年間の合計所得金額が3,000万円以下
  • 住宅の床面積が50平方メートル以上
  • 住宅ローンの借入期間が10年以上など

の要件を満たす必要があります。

 

【住宅ローン控除の対象とは?】

 

住宅ローン控除は、

まず所得税

が控除となり

 

住宅ローン控除の額が大きく

所得税で控除しきれなかった場合には

住民税が控除される

ことになります。

 

 

控除の期間と金額

は次のとおりです。

 

■一般住宅の場合

控除期間は10年

控除率は1%

各年の控除限度額は

40万円までです。

10年間の最大控除額は400万円です。

 

■認定住宅の場合

認定長期優良住宅や

認定低炭素住宅の場合には

控除期間は10年

控除率は1%

各年の控除限度額は

50万円までです。

 

10年間の最大控除額は500万円です。

 

【消費税増税後にはどうなる?】

 

消費税増税によって

住宅ローン控除の期間が

延長されることになっています。

 

 

2019年10月から

2020年12月31日までの間に

住宅ローンを使って

購入した住宅に入居した人を

対象として、

 

 

住宅ローン控除の期間が

3年間延長の13年

となります。

 

 

そしてこの場合、

当初10年間の控除内容は変わりません。

 

 

11~13年目までの3年間は

借入年末残高

(一般住宅:上限4,000万円、

認定住宅:上限5,000万円)

の1%

 

 

建物購入価格

(一般住宅:上限4,000万円

認定住宅:5,000万円)

の2%を3等分した額

 

 

いずれか低い方が控除額

となります。

 

上限を超える金額だった場合には、

一般住宅は4,000万円

認定住宅の場合は

5,000万円で計算します

 

 

なんや3等分って?

なんかややこしいですね!

 

 

【かしこい住宅ローン控除の使い方】

 

物件や借り入れる方の状況によって

変わりますが、基本的に

現在の住宅ローンの変動金利は

1%未満ケースが多いので

返済額が抑えられている

 

のと

 

 

住宅ローン減税が

借入残高に比例してるので

 

 

減税メリットをフル活用するためには

繰り上げ返済を急がず

残高をあまり減らし過ぎない

のがポイントです!

 

 

詳細の計算は別の機会に説明しますが

住宅ローン控除の

11年目以降の金額を

シュミレーションしてみる

必要があります!

 

 

また住宅ローン控除が受けられる間に

繰り上げ返済の資金を貯めて

 

 

減税終了後に

できる限り返済することで

返済の負担を軽減するという

高等技もありますね!

 

 

今回の増税は

複雑怪奇すぎて

私たちでも計算しにくいので

 

 

いずれ確定申告で

お世話になるかもしれない

お近くの税理士に尋ねてみても

良いと思います!

 

 

んじゃあ!