平成31年4月9日(火)
第9回👏
みなさん、こんばんは!
お金が変わりますね!
長年親しんだ現在の紙幣が
次の世代の紙幣に変わると発表がありました!
特に1万円札はこんなデザインになるらしい!
渋沢栄一さんが渋い!
私が子供の時は
やっぱり聖徳太子の1万円札が
インパクトあったなあ!
昔の1万円はこんなデザインでしたね。
色といい、肖像画の威厳といい
これぞお金!って感じがしました。
なつかしい!
その後の福澤諭吉も素晴らしい偉人の一人!
見慣れたデザインと色合いです!
「天は人の上に人をつくらず、
人の下に人をつくらず」で有名ですね。
人は全て平等ではないのは
誰もが分かっていると思うけど
法や学問の前では
人は平等である!と
言いたかったんだろうなあ!
また「学問ノススメ」は
明治維新直後の混乱期に
書かれただけあって
当時の日本人の
「無知」「怠惰」を批判し
欧米諸国が日本に侵略を
しかけているのに
世の実態を見ないで
逃げている知識人に
手厳しい批判をしています。
チコチャンに
ぼーっと生きてんじゃねーよ!
って叱ってもらいたいくらい
当時の日本人に
気付いてもらいたいことが
たくさんあったんでしょう(笑
この学問ノススメに
書かれている全てが
賛成ではありませんが
日本人の特性を理解した上で
来たるべき時代に備える姿勢や
スタンスは
現代にも通用するものと思ってます!
さて福沢諭吉なみの視点は
必要はないですが
今回は中古住宅のデメリットを知って
来たるべきリスク
に備えましょう!
前回では
中古住宅の売り主が
業者か個人によって
責任の範囲や期間が
違っていることを
知ってもらいました。
そもそもである
保証やアフターサービスがなかった!
という声ですが
では
中古住宅を買った人は
全く保証が無いのか?というと
実はそうでも無いんです。
特に最近では
様々な保証が存在していて
つけることができる
ようになってきています。
ここでポイントなのは
つけることができる
というところで
自動的に勝手に
付くものでは
ないという点です!
これは
ある一定の要件を満たせば
中古住宅にもしっかりと
保証を付けてくれる
機関が設立されています。
そしてその機関が
求めている要件を
満たす必要があるのです!
その機関がこちら!
住宅瑕疵担保責任保険協会
なんとも漢字が多くて
かんでしまいそうな
名称ですが
住宅瑕疵担保履行法
という法律が
平成19年に作られました。
拡大するとますます
ぎょうぎょうしい(笑
この法律がつくられた時点でも
幾つかの法律によって
新築住宅の欠陥には
分譲業者や建設業者が
保証をしなければならない
決まりがあったんですが
そこで
大事件が起こるんです!
姉歯事件と呼ばれた
マンション・ホテルなどの
耐震強度を偽装した事件
があったのを覚えてますか?
世の中の人の
ほぼ全員がディスった
姉歯設計士の風貌が
とても印象的でしたが(笑
その偽装した
マンションの分譲主(売り主)が
倒産してしまい
保証を全く受けれない
所有者が多発して
社会問題になったんです。
そこで売り主の義務を
さらに補填・担保するために
さっきの法律ができたんです。
なので
姉歯さんの功と罪で言えば
このような法律ができて
それを実務で実行する組織が
できたことは
周りまわって
間接的な「功」です(笑
この保証制度では
対象が
新築住宅の買い主だけでなく
中古住宅の買い主や
間に入る仲介業者
リフォームを行った買い主など
かかわる方のほとんどが
申込みができたり
保証を受けたりできますので
とても良い仕組みだと思います!
でも
このような法律や
保証があるってことを
不動産業者や
リフォーム業者が
良く知らないことが
あるんです!
「ぼーっと生きてんじゃねー!」
って言いたくなります!
また保証を受けるためには
費用が必要となり
その負担を嫌がる
買い主もいらっしゃるようで
中古住宅に限って言えば
完全に負担なしで
保証を得られる
訳ではない
ということを
丁寧に説明する必要が
ありますね。
まあこれは保険に近い形で
誰かのリスクを
みんなで補い合う
仕組みなので
助け合うつもりで
利用するスタンスが
求められる
のかもしれませんね。
明日は
5.期待してた環境と違った!
をお伝えします!
んじゃあ!