平成31年4月8日(月)
第8回👏
みなさん、こんにちは!
統一地方選挙が無事に終わりました!
応援していた政治家の方々は
全員当選しホッとしております。
今回の選挙で感じたことですが
保守政党と言われている自民党への
不信感が高まっているな~と感じた選挙でした。
周りに訊くと
「保守であるならば、
日本のことを第一に考える
ジャパンファーストであって
行動して欲しい。
どうも最近の政策をみていると
そうでも無いのでは?」
と感じている方が多い気がします。
大阪も自民党は完敗しましたし
地方選でも負けている地域が以前より
増えた気がします。
国民は政治家の政策や発言などの
振舞いを良く見ているもんだね。
政治家ほどではないけど
われわれも常に
エンドユーザーから
発言や振舞いを見られているので
それらに責任を持ち、
安心感を与えて、大丈夫だよ!
と保証し続けることを
意識せんとイケんね!
さて今日は
4.保証やアフターサービスが無かった!
です。
新築住宅には長期にわたって
付いているけど
中古住宅に意外と付いていないのが
この保証なんよ~!
住宅はそもそも値段もはるし
何かあったらリスクが大きいよね。
新築住宅では
製造者である
ハウスメーカーや工務店、
または販売会社である不動産業者に
自分達が建てたり売ったりした家に
何か不具合があった場合には
補修や設備の交換などに応じる
義務をかして買う人を保護しています。
何らかの欠陥があることを
法律用語で瑕疵(かし)と言いますが、
売買の対象となるものに
欠陥があった場合
売り主が買い主に対して
負う責任のことを
瑕疵担保責任
(かしたんぽせきにん)
と言います。
普段あまり見ることがない
漢字が使われていて
何かかたくるしい
イメージのある
瑕疵担保責任ですが
何でもかんでも
売り主に責任が問える訳ではなく
買い主が
本来ならば気づくはずの
ことに気付かなかった!
となると
そういう人は保護されないので
注意が必要です!
これらは「民法」という
法律に規定されているものです。
この瑕疵担保責任は
不動産だけでなく
全てのものの
売買にはあてはまります。
そして
買い主が売り主に対して
瑕疵担保責任を
追求することができる期間が
決まっていて
買い主が
瑕疵の存在を
知ってから1年以内
としてます。
これは買い主が
「瑕疵の存在を知る」ことが
買ってから
3年や5年経ってから
のこともあるし
売り主としては
この瑕疵担保責任から
いったいいつになったら
開放されるのかわからんと
なったら大変だし
それにあまりにも
長期間責任を負わせて
多大な金額を売り主だけに
負担させるのも不公平という
こともあるし
こんな事だと
特に個人が
自分の家を売るためのリスクが
高くなりすぎて
中古住宅を
誰も売ろうとしなくなる!
と想定できるので
一定の期間を設けています。
さらに
中古住宅の売買では
次のように
売り主が誰なのか?
で一定の条件が付けられてます!
売り主が
個人の場合
中古住宅の売主の
多くは一般の個人です。
それまでに住んでいたり、
貸したりしていた
自宅を売るケースです。
このように
個人が売り主の場合には
売主の瑕疵担保責任を
短期間に限定するか
もしくは免責(めんせき)とする
場合が多いです。
免責とは
何か不具合や欠陥が
後ほど発見されても
売り主が
全く瑕疵担保責任を負わない
ということです。
これは築年数が
相当古い物件(築50年とか)では
ほとんど免責になりますが
築年数のわりと浅い物件
(築10年)とかの場合には
水まわりの設備などを
免責にする場合がありますね。
そして
良く定めるのが
短い期間を定めることです。
例えば
「引渡しから3カ月以内」と
期間を限定するといった条件です。
これにより
一個人に多大の
責任を負わせないように
なっています。
売り主が
不動産業者の場合
売主が不動産会社の場合は
期間を3カ月以内としたり
免責としたりすることは
許されてません。
法律により
引渡しから2年以上の期間
は保証しなさい!
と決められています。
さらに2年は
最低期間なので
それ以上で定めても
良いんだけど
どの取引もだいたい
最低限の2年としているようです。
2年も住んでいれば
不具合や欠陥は
買い主の方で見つけるでしょう
ってことなんでしょうね。
中古住宅は
売り主によって
責任の期間や範囲が
制限されていることが
分かってもらえたと思うけど
じゃあ
それが保証とどう関係あるの?
そして保証を得るためには
どうしたら良いのかを
明日は伝えていきますね!
んじゃあ!