憲法改正の条件(慶應義塾中等部 2020) | 中学受験入試標準問題集 今日の1問

中学受験入試標準問題集 今日の1問

標準的な中学入試問題の解法について取り扱います

本日は、憲法改正の条件に付き、問う問題を扱います。

公民でシステムとしてならっていることが、じつは憲法において設計されていることを確認しておきましょう。

 

問題

憲法改正についての条文を読んで、(ア)~(ウ)に当てはまる語句を漢字で答えなさい。

 

第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、(ア)が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の(イ)又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その(ウ)の賛成を必要とする。

 

 

解説

まず、憲法改正の発議ができるのは国会です。憲法は、国会で3分の2の賛成票が必要という厳しい発議要件を設けています。これは、与野党ともに合意するような、国民全体として憲法改正を望む状況でない限りは、安易に憲法が改正されないようにするためのものと考えられています。

さらに、憲法改正においては国民投票による過半数の賛成票の獲得が必要とされています。

これも、憲法改正という国家と国民の関係を変更しうる法の改正においては、国民の意図が強く反映されなければならないという趣旨であると考えられます。

(ア) 国会 (イ) 国民投票 (ウ) 過半数