大日本国憲法の特徴(洗足学園中 2020③) | 中学受験入試標準問題集 今日の1問

中学受験入試標準問題集 今日の1問

標準的な中学入試問題の解法について取り扱います

本日は、大日本帝国憲法と日本国憲法の違いに関して意識した記述の問題を扱います。戦前の国家像を正確にとらえるためには、大日本帝国憲法がどのようなものかを知ることがその一助になります。また、日本国憲法との違いについても踏まえておくことが、現在の憲法の性格の理解にも役立ちます。

今回扱う問題は、それ自体、さして難しくはありませんし、記述にしても、書くべきことが鮮明なので、研究するほどの問題とは言えませんが、問題意識のきっかけになればと思い、扱うことにしました。

憲法に関しては、改憲の話題が具体化するにつれ、よく出題されるようになってきたように思えます。意識して学習してください。

 

問題

明治政府のもとで制定された大日本国憲法は、日本国憲法と異なり、欽定憲法として公布されました。欽定憲法とはどのような憲法ですか。文章で説明しなさい。

 

 

解説

大日本国憲法と日本国憲法の違いはよく出てきますので、整理して抑えておきましょう。

内容に関して、主なものを3つあげておきます。

 

 

大日本国憲法

日本国憲法

制定者

欽定

天皇

※実際は、政府の有力者らが作成した案を、天皇が決めたものとして扱いました。

民定

国民

※実際、制定時は原案を議会で審議し、公布、施行しました。

主権者

天皇

※天皇の意思(実際は天皇の周辺の人々)が議会に優越します。

国民

※議会、内閣、裁判所に国民の意思を反映させます。

人権

法律の範囲内で保障

※法律に違反する権利は認められません。

公共の福祉に反しない限り尊重

※憲法が定める人権を制限するには、公共の福祉などの理由が必要です。

 

解答例(学校発表)

君主(天皇)が制定した憲法。