無料相談と相続税など | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

無料相談と相続税など

本日は恒例の行政書士無料相談会でした。

場所は松原市役所。

参加される先生方の都合もあり、今回の無料相談が終わればしばらくの間自分の参加はなくなります。(といっても数ヶ月だけですが)


いつも通りの話となりますが、相談内容は相続関係が一番。


それにしても、無料相談のたびに調べ直しているのですが、相続税の基礎控除額が縮小される平成23年度相続税改正案はいつ可決・施行されるのでしょうか?


ちなみに相続税の基礎控除とは
相続が開始したからといって全て相続税がかかるかといえばそうではありません。


現在
5000万+(法定相続人の人数×1000万)
基礎控除額と呼ばれ、上記の金額に満たない場合は相続税が発生しません。

つまり
夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人の場合

5000万+(3人×1000万)=8000万
相続財産が8000万円までなら相続税がかからない。

こういった計算式が成り立ちます。





改正案
3000万+(法定相続人の人数×600万)

上記の例で言えば
夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人の場合

3000万+(3人×600万)=4800万
相続財産が4800万円を超えると相続税が発生



このように変わってしまう訳です。
基礎控除額が今より減額されてしまいます。


一時期新聞等でも報道されていたので、ご存じの方も多いでしょう。
これ以外にも「生命保険の非課税限度額」なども変更されます。


まあ実質増税となる訳ですから延ばしになって困る事はありませんが、なんとなくどっちつかずのままというのはしっくりきません。

だからと言って、はやく決まればいいというものでもないのでなんとも言えないですね。


※注 
平成23年度相続税改正案は結局見送り(継続審議)となりました。