商号調査 | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

商号調査

本日午前中はお客様宅にて打ち合わせ。
今回は他の先生と共同で業務にあたる為
一緒に参加。


おおよそ本決まりになる流れになったので
ひとまず安心。


とはいえ
細かな調整は随時していかなければなりませんので
それはおいおい業務の流れに沿いながら
行っていくことになりました。




昼からは商号調査の為に法務局へ。


現在の会社法では
同じ住所でさえなければ、
同名の会社が一緒の市区町村に存在していても登記に支障はありません。


しかし
例え法律上は大丈夫であったとしても
近くに同じ名前で同じような業種を取り扱っている会社が存在した場合
ビジネスにおいては支障をきたす場合があります。


平成18年に会社法が改正されてから
なんとなく商号調査はしなくてもいいような風潮になってきてはいますが
上記のような理由により、
やはり商号調査はするべきだと思います。



今はほとんどの法務局で
タッチパネルによる商号調査が可能になっていますので
そんなに手間もかかりません。


お客様は会社を設立することが目的ではなく
設立した会社でビジネスを成功させていくことが目的なんだということを
忘れずに。




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