訪問販売お断りシール② | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

訪問販売お断りシール②

訪問販売お断りシール、消費者庁「取り組みは有効」



以前にも書きました、訪問販売お断りシールが拒絶の意思表示にあたらないとして
きた消費者庁が、新しい見解を示しました。



訪問販売お断りシールを使った自治体の取り組みは有効であるとした訳です。



ただし特定商取引法上での見解は、以前と変わらず「意思表示の対象が不明瞭」とし
たままのようです。



でも各市区町村の自治体がしている取り組みについては有効とする、というわかっ
たようなわからないような内容。



ただまあ、ひとまず現場ではこの訪問販売お断りシールは有効ということになったようです。