法人の定款作成について、少し | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

法人の定款作成について、少し

午前中に郵送作業やメール対応を終え、昼からは書類作成。


一般社団法人の定款作成です。


法人の定款は、株式会社でも合同会社でも一般社団法人でも基本的な形は
似ています。


ただやはり、諸々違いがあるのでそれなりにじっくりと検討する必要があります。


少し定款について。


定款において必ず記載しなければいけないのは「絶対的記載事項」といわれる条文。


これが記載されていなければ、そもそも認証が通りません。

逆に言えば、この絶対的記載事項さえ盛り込んでいれば一応の形は出来上がります。
非常に簡素なものになりますが。


ただそれだけだと、細かな事がわかりにくいので「任意的記載事項」も条文に含む
のが普通です。


こちらは定款に記載しなくてもかまわないのですが、記載すれば必ずしなければな
らないという「義務」が発生します。


市販されている法人設立関係の書籍などに載っている雛形をそのまま使用したりす
る場合、このあたりの区別がよくわかっていない方も多数おられます。


結果、先々会社を運営していくのにあたり、非常に煩雑な事務作業を自ら義務づけ
てしまっている法人も存在します。


定款を作成するにあたって気を付けるべきポイントの1つです。