事業目的の確認 | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

事業目的の確認

午前中はメール対応、サイト周りの見直し等パソコンにかじりつき。


昼から商号調査と事業目的の確認の為に、法務局へ。


ここ最近、介護関係の会社設立に携わる事が増えています。


株式会社、合同会社、一般社団法人と組織形態はバラバラですが。


何か時期的なものがあるのでしょうか?




介護関連の事業をする会社の場合、ただ介護サービスを提供する会社の場合は
事業目的にあまりこだわらなくても大丈夫です。


しかし介護保険の適用される指定事業者になるのであれば、その定款・登記簿の事
業目的にこれからおこなう介護事業サービスの種類がきちっと記載されている必要
があります。


これがない場合、指定申請そのものが出来ません。


株式会社や一般社団法人などであれば、多少手間暇がかかるにせよ事業目的の変更
は、比較的短時間で出来ます。
しかしNPO法人などの場合は、目的の変更にはかなり時間も手間もかかりますの
で、設立の段階においてじっくりと目的を確認しておく必要があります。


単なる書類作成の手続き面だけでなく、こういった点も考えつつ業務を遂行してい
かなければなりません。