法人の農地所有 | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

法人の農地所有

業務という訳ではありませんが、大学時代の先輩から、株式会社が農地を所有でき
るのかどうかについての問い合わせがありました。


相談というか雑談のレベルですが。


今年の6月に農地法が改正され、一般の法人(株式会社、NPO法人等)でも農業に
参入しやすくなりました。

今までは「農業生産法人」でなければ、農地の貸借などが出来ませんでしたが
法改正によりこの規制がかなり緩和されています。


しかし、今の段階では、農業生産法人でない法人は農地の「所有者」にはなれません。

農地そのものは借りる必要があります。


いくつか農業に参入してきた法人もあるようですが、思うように利益を上げれてい
ない所がほとんどのようです。




ただこれは、なかなかのビジネスチャンスのようには感じています。


農家は米作も含め、基本的にとれた作物は農協が買い上げる図式で成り立っていま
すので、今までは「競争」というものが存在しませんでした。


タイ米なんかが輸入されだした頃の事を思い出せば、わかるかと思います。


言い方があっているかわかりませんが「市場競争」の存在しない「共産主義」のよ
うな状態におかれていたので、資本主義的な発想をもって参入すれば、先行者利益
を得る確率は高いように思います。


ちなみに農地に関する許認可は行政書士が専門とするところ。


業際問題の発生しにくい、良い業種です。



大都会のネットを駆使している行政書士さん達にとっては、なかなか参入しづらい
業種である為、地方の行政書士にとっては意外なチャンスとなるかも知れません。