定款認証後の修正
タイトルの通りですが
通常、定款は認証が済んでしまうと変更することが出来ません。
定款の中身を修正するには変更登記が必要になります。
定款認証後、登記申請の段階で不備が見つかりそのままでは登記申請が
出来なくなった場合には、もう一度定款認証をやり直さなければなりません。
いくら電子定款で印紙代がかからないとは言え、公証人に支払う認証手数料は
払わなければなりません。
2度定款認証をすると、費用が10万円を超えます。
公証人の認証を受けてるにもかかわらず、法務局で不備とされるのは
ほとんど「事業目的」に関わる事です。
なぜなら公証役場では、事業目的の適格性については審査する事が出来ないから。
この為、通常会社を設立する場合には、必ず事前に法務局にて事業目的の確認をし
ます。
ただしこれは専門家のお話。
一般の方が自身で会社を設立する場合、こういった作業というかチェックが抜ける
事が多々あります。
結果ものすごく時間がかかってしまったり、最悪の場合にはもう一度やり直し。
もちろん、だからお金をかけてちゃんと専門家に頼んだ方がいい、なんて言うつも
りはありません。
このあたりはその人個人のお金や時間というものに対する考え方の問題であり
自由な部分だからです。
今はたしかに、登記官の事業目的の適格性の審査は相当緩くなっています。
ただそうは言っても、なんでもかんでも審査を通る訳ではなく、やはりこれではダ
メだというケースも存在します。
なんとなくですが、司法書士の先生が法務局に提出するより一般の方が提出する方
がチェックは厳しいのかなという感じが。
不備の多さなどから考えると、その理由が解らなくはありません。
今回、それに近い事例が1つありました。
定款認証は済んでいたものの、法務局において、事業目的が原因で申請が出来なく
なっているというケース。
通常、これは定款認証をやり直さなければなりません。
当初公証役場との話では、それ以外の方法はないということでした。
しかし法務局の意見を聞き、再度公証人との協議の上で、少し特殊なやり方ですが
認証済みの定款の修正をする事が出来ました。
もちろん、再度定款を作り直して認証もやり直すというような方法ではありません。
詳しいやり方については、事情が特別な事や守秘義務の関係上、書くことができま
せんが、こんなやり方もあるんだなと新しい発見でした。
ただこれは公証人の方にずいぶんと協力してもらっての事なので
かなりイレギュラーなやり方だと思います。
「無事定款が修正できて良かったね」という話ではなく、事前にちゃんとするべき
事をして、防げる不備はすべて防いだ方が誰もが幸せになれる、そんな風に思った
一日でした。
自分の事にも色々置き換えて今後行動していくべきであり、そうありたいものですね。