定款-認証 | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

定款-認証

以前にも書いた通り、定款は公証人から認証を受けなければ、効力をもちません。


ということで定款が完成すれば、それを携え、認証してもらいに管轄の公証役場へと向かいます。


大阪の場合ですと、大阪府下に本店所在地を設置する場合はどこの公証役場でも構いません。


公証役場にいく人は、原則として発起人全員でなければいけませんが、委任状があれば誰か一人が代表でいくことも可能です。


この時に費用として、定款認証手数料50,000円、謄本交付料約2,000円、収入印紙代40,000円がかかります。




つまり、紙で定款をつくる場合は、この段階で100,000円近い費用がかかる事になります。



さてそこで、電子定款認証の出番です。







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