定款作成-押印 | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

定款作成-押印

前回 の続きです。



定款書面を3通作成するところまで、説明しました。


次に、出来上がった定款書面3通全てに、発起人が実印で押印します。



また定款が複数の書面にまたがる場合は、全てのページに契印をします。



もしくは製本テープ等で袋とじにし、背表紙と定款書面の境目に押印という方法でも大丈夫です。



電子定款の場合でも、委任状を作成する際に、この方法をとります。







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