定款の作成-製本、印刷 | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

定款の作成-製本、印刷

定款は、公証人から認証を受けないと効力を生じません。


認証を受けるまでの具体的な流れは、次のようになります。



(ここでは電子定款ではなく、基本の紙の定款の作成手順を説明します。)


具体的に定款の記載事項が決まったら、次はそれを実際の書面にしていきます。


市販の書式に書き込んでもかまいませんが、ボールペンなどで直接書き込んでいかなければいけない為、失敗するとかなり手間暇がかかります。


その為、今ではほとんどパソコンで作成し印刷するのが主流となっています。

この時、印刷する用紙のサイズには特に決まりはありません。


ただ一般的にはA4サイズの用紙に片面印刷するのが主流となっていますので、通常はこのサイズで作成します。


また、用紙の種類についても特に決まりはありませんが、長く残すものとなりますので、それなりに保存に適した用紙を使うことをおすすめします。

設立手続にあたってこの定款書面は、同じ物を3通作成します。


1通が公証役場で保管され、1通が会社保存用原本となり、最後の1通は登記申請書類として法務局へ提出することになります。






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