定款について② | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

定款について②

前回 の続きです。


定款の記載事項には「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」の3種類があることをご説明しました。


これらの記載事項をより深く研究し、条文の一つ一つにこだわり、より自分らしい特別な定款をつくることは可能です。



しかし、あまり一般的ではない内容のオリジナルな定款をつくることに、そこまで意味があるかというと疑問です。



法人設立にあたり、本来の目的はなんでしょうか?




それは会社を設立することではなく、出来上がった会社でもってビジネスを展開していくことです。



こだわらないでも良いところに力を注ぐことは、得策とは言えません。



いわゆる基本的な定款というのは、様々な形に柔軟に対応できるように洗練されています。



ご自身で会社設立の手続きをされる場合は、問題なく無事に株式会社を設立できるように、基本的な形での定款を作ることをお勧めします。