NPO法人について | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

NPO法人について

本日は友人よりNPO法人設立についての問い合わせ。
というわけで、少し覚え書き。




一般的に、会社組織といえば株式会社や有限会社がすぐに出てくると思いますが
最近では法律の改正により、NPO法人の設立も増えつつあります。

ちなみに法律改正により、有限会社はもう新しく設立することは出来ません。



NPOとはNon-Profit Organizationの略で、一般には「非営利組織」、「非営利団体」と訳されています。

文字通り、営利目的ではない組織のことですが、法改正により
そういった組織にも法人格が与えられることになり、NPO法人の設立が可能となりました。


NPO法人最大の特徴は、作るのにほとんどお金がかからない点でしょう。
原則非課税の組織の為、設立に際して法務局で支払う登録免許税などが不要になります。


株式会社を作る場合に、最低でも20万円近い金額がかかることを思えば、かなり
メリットがあると言えます。



ただ、そのぶん設立に際し、厳格な要件、審査があります。



おおまかな設立の流れは以下。

①設立発起人会の開催
   ↓
②設立総会の開催
   ↓
③設立認証申請書類の作成
   ↓
④所轄庁へ設立認証の申請
   ↓
⑤申請書類の一般縦覧(2ヶ月)
   ↓
⑥縦覧後2ヶ月以内に認証・不認証の決定
   ↓
⑦管轄の法務局に設立登記の申請
   ↓
⑧登記後その他の書類を各提出先に提出


ざっくりとこんな感じです。


ちなみに⑤と⑥の期間の関係上、設立登記終了まで最大で4ヶ月ほどかかります。
まあ、通常だと1~2ヶ月が平均的な設立にかかる期間でしょうか。



注意すべきは④の所轄庁への認証申請書類の提出です。
ここで結構ダメ出しというか、補正、訂正をしなければならない事があります。

もしそこで大幅に変更をしなければならなくなった場合、発起人会や設立総会を
再び開催する必要が出てきます。





こうなると、大変な手間が発生します。






これを防ぐ為には一体どうすればいいでしょうか?



実はほとんどの書類提出先の所轄庁では、「事前相談」という形で、申請前にその書類の内容でOKかどうか見てもらうことが出来ます。


そこでこの制度を利用し、実際の申請前に、十分審査に通る書類を作成する事が必要です。


慎重な人は、発起人会や総会毎に事前相談を行っている場合もあります。





ちなみにこの事前相談は完全予約制の為、日取りが何日も先になり、思ったより時間がかかります。




NPO法人は、株式会社やその他の会社組織に比べ、確かに設立に際しての費用は少ないものの、必要な人員数が多かったり(10人必要)、また結構時間がかかる事もあり、手間を考えるとそんなに変わらないかも知れません。