地方の法律家② | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

地方の法律家②

消費者金融勤めの時代、地方の店舗に居た事があります。

田舎の裁判所だと、行政書士や司法書士が代理人になっている事が
結構ありました。

通常であれば、簡易裁判所の事物管轄で、
しかも認定司法書士でなければ代理権はありません。

ただ、代理人許可を受ければ弁護士以外の人間も代理人になれます。

民事訴訟法54条

1項

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。


2項
前項の許可は、いつでも取り消すことが出来る。


この規定があるからです。

ちなみに消費者金融では、全ての債権の債権者はその会社の取締役です。

支払い督促などの場合、裁判籍 は債務者の住所地になります。

各店舗で裁判をかかえる場合、
さすがにいちいち取締役が出廷する訳にはいきません。

当然、各店舗の一般社員が原告代理人として出廷する事になります。

この場合裁判所に「代理人許可申請書」を提出して許可をもらいます。

これがあれば、弁護士でなくとも代理人として法廷に立つ事が出来るようになります。

何の資格も持たないただのサラリーマンが代理人になれる訳です。

ちなみに関係ない話ですが、自分は裁判長と揉めて、この代理人許可を取り消された事があります。

あの時は悔しかったですね。

ある意味、法律をちゃんと学びたいという動機の一つにもなりました。


話がかなり戻りますが、田舎に行けば行政書士、司法書士が法廷に立つ事はかなり沢山ありました。

今、弁護士の数が少なく「法律過疎化」という問題があります。

しかし、司法書士試験の難易度や、最近の行政書士試験の難化をみても、
十分な力を持った法律家は、弁護士に限らないと思います。

「法テラス」や「新司法試験」などで、
地方における法律の過疎化の解決を図る前に
弁護士以外の法律家にもっと役割や権限を与えた方が
いいのではないでしょうか。


ただ、刑事事件は弁護士におまかせします。

役割分担は大事ですね。