成人と借金 | 南大阪・松原市で働く行政書士のブログ

成人と借金

今日は成人式です。

例年のように荒れたニュースもなかったので
穏やかに終わったのでしょうか。

自分が成人した年を思い出すと、特に何もなかったような気がします。

20歳になったから急に何かが変わり、大人になるとゆう事もないでしょう。

しかし法律上は違います。

民法4条

 年齢20歳をもって、成年とする。

20歳の誕生日(この場合、初日を算入します)から
「行為能力」を持つ事となります。

行為能力とは、
権利義務をもつための行為を単独で完全にできる能力のことです。

この行為能力を持たない人の事を「制限行為能力者」といい
「制限行為能力者」のした行為は取り消すことができるものとなります。

簡単に言うと「契約」なんて事が、単独で出来ることになるのです。

20歳になる前の学生の時など
携帯電話の契約をしようとすると
契約書に「法定代理人」の欄があったと思います。

未成年者は単独で法律行為をなしえません。

だから「法定代理人」の同意がない場合
後からいつでもその契約を取り消す事が出来るので
ちゃんと契約を成立させ、法律の保護をうける為、
そういった欄が存在する訳です。

ただ、実質大学生で20歳を迎えた人などは
まだそんなに重要な「契約」をするとゆう事はないでしょう。

先程述べた携帯電話の契約か、
せいぜい車やバイクのローンを組むことぐらいだと思います。

ローン

これですね。

単独で借金が出来るようになってしまうんです。

消費者金融勤めの時代、そんなお客さんを何人も見ました。

申し込みの際に、なにがしかの身分証明書を提示してもらうのですが
明らかにその日が誕生日で成人したての人がいました。

もしくは、20歳の誕生日から数日しか経過していないとか。

場合によっては
まだ20歳になっていない人からの申し込みもありました。

さすがに未成年は審査以前に断りですが。

この人達は何を考えてるのだろうと思いながら
貸付けの仕事をしていた記憶があります。

成人したその当日にお金を借りにくる人は、
大抵あまり物を考えていなさそうな場合がほとんどでした。

生活費が足りなくて、親元も頼れなくてと言います。

だから5万円だけでも貸してもらえるならと言ってきます。

審査をすれば20万円位のキャッシング枠は作れます。

で、カードを作って渡し、後は自分でATMで引き出してもらいます。

引き出す所までは店の人間は付かないので
本人一人でやってもらいます。

無人契約機なんかだと、始めから最後まで一人で出来ます。

生活費が必要なら5万円だけ引き出せば良いわけです。

ところが、その後出金の履歴をみると、
ほぼ全員が枠一杯の20万円全部引き出しています。

結局、当座必要なお金としてだけでなく、
遊び金となって消費されていくのでしょう。

その金に利息がつくとゆう事まで、考えがまわらないのでしょうか。

20歳になり、様々な権利を得るものの
その重要さがわかっていない方
かなりいると思います。