スナックは風俗営業?
ここのところ本来の業務以外のご相談が多いのですが
この件もその一つ。
スナックを開きたいので風俗営業の許可申請の仕事
を頼みたいと人づてで当事務所にご依頼がありました。
この段階で分かる方も居ると思いますが、スナックは
いわゆる風営法の対象ではありません。
対象となるのはキャパクラ、ダンスホールなどです。
よく間違われるのがキャパクラとスナックです。
キャパクラは風営法2号の対象になっていてフロアの
大きさにより2種類の規定があります。また申請に
際して図面や照明施設の説明などが要求され、
結構面倒なものとなっいています。
対してスナックは風営法ではなく深夜酒類提供飲食店営業
の届出をだせば開業できます。
この届出は簡単にできるものです。
ではなぜこの二つが間違われやすいかと言うと、接客の
仕方のイメージがそうさせるのです。
つまり同席しての接客は風営法の許可が必要なのですが
普段スナックなどでも同席したりしますよね。
でも本当はしてはだめなんです。
女の子が同席してくれたら誰も悪い気はしませんが
あれ本当は違反です。
でも大体のスナックでは日常的な光景なので風営法
の対象になるのではと間違えてしまうのです。
実は私が行政書士になって初めての仕事の依頼が
スナックの開業でした。
最初電話を取って話を聞いているとスナックで同席も
するだろうということだったので、てっきり風営法だと
勘違いしたものです。
ですからスナックや今はやりのガールズバーなどでは
本当は同席してはいけないのですよ。
そこのお父さん !