後見人制度について少々
今日は法務局の後見登録課に行って、古物商許可申請に
必要な「登記されていないことの証明書」というものを
お客様の代理で取ってきました。
これは、その人が被後見人、被保佐人として登記されていない
ということの証明書です。
被後見人、被保佐人制度とは何か。
これは分かりやすく言えば、自分の行為の意味を理解する
能力が無い、あるいは不十分な人を保護するための法律です。
十分にいろいろなことを理解できないのに、高額なものを
売買する契約を一方的に結ばされるなどということが
ないように、知的弱者を守るための制度です。
ところがこんな記事が、「埼玉県で交通事故で意識不明の
状態になった息子の後見人に裁判所から氏名された父親
が、息子の口座に振り込まれた交通事故の損害保険金
1500万ほどを着服」。
この親子の事情を知るすべはありませんが、なんとも
言えない気分になります。
でも実は、後見人に指定された親族や弁護士、司法書士が
後見人の預貯金を着服する、このような事件は年々多く
なっているそうです。
この後見制度は比較的最近できたもので、平成12年
にできた制度ですが、少し考える必要があるのかも
知れません。