起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -628ページ目

後見人制度について少々

今日は法務局の後見登録課に行って、古物商許可申請に

必要な「登記されていないことの証明書」というものを

お客様の代理で取ってきました。



これは、その人が被後見人、被保佐人として登記されていない

ということの証明書です。



被後見人、被保佐人制度とは何か。



これは分かりやすく言えば、自分の行為の意味を理解する

能力が無い、あるいは不十分な人を保護するための法律です。



十分にいろいろなことを理解できないのに、高額なものを

売買する契約を一方的に結ばされるなどということが

ないように、知的弱者を守るための制度です。



ところがこんな記事が、「埼玉県で交通事故で意識不明の

状態になった息子の後見人に裁判所から氏名された父親

が、息子の口座に振り込まれた交通事故の損害保険金

1500万ほどを着服」。



この親子の事情を知るすべはありませんが、なんとも

言えない気分になります。



でも実は、後見人に指定された親族や弁護士、司法書士が

後見人の預貯金を着服する、このような事件は年々多く

なっているそうです。



この後見制度は比較的最近できたもので、平成12年

にできた制度ですが、少し考える必要があるのかも

知れません。