養育費はあてにしない
今日は離婚について。
というか、なぜか離婚の仕事がここのところ続いています。
NHKのドラマで大阪弁護士会が、ドラマ中の行政書士の
離婚業務への関わり方にクレームを付けたことなど関係
ないようです。
離婚話を進めていく上で、争論になるところの一つが
慰謝料・財産分与そして養育費です。
慰謝料・財産分与は一括の支払いでという場合もあります
が養育費に関しては、月々の分割での支払いが一般的で
しょう。
そもそも裁判所が養育費の一括支払いを認めない傾向に
あります。
子供と別れた親との絆を考えてのことでしょうか。
ただ、この養育費の支払いが滞るケースが非常に多い
のも事実。
とくに相手が再婚して、子供ができたりすると、ほぼ
間違いなく養育費は滞ります。
そういった場合の対策として離婚協議書を公正証書に
する(公正証書にしておくと、相手の支払いが滞ったときに
裁判所の許可なく相手の財産を差し押さえることができる)
あるいは、この証書の書面に連帯保証人をつけておく。
などの措置が考えられますが、それも相手に財産もしくは
きちんとした毎月の収入がある場合に通用する話です。
離婚にいたる夫婦の場合、亭主が経済力が弱いという
ことが結構あります。
定職にも就かず、遊び好き、借金もある。こんな亭主からは
いくら公正証書を作成しても意味がありません。
こういう場合はどうしたらいいのでしょう。
ここから先は非弁の私が業務としては、扱えない分野なの
で私見として、こういう亭主と離婚する場合には、奥さんが
自分一人で子供を育てるんだ、という強い気持ちで離婚
に踏み切るしかないのではないでしょうか。
もちろん自治体や各種団体が支えになってくれるシステム
もありますから、それらを利用することは多いに結構です。
むしろ、もっと活用されるべきですし、制度の拡充もされる
べきです。
ただ、相手からの養育費を期待できない以上強い気持ち
で離婚という事態に向かわなければいけない、ということです。
子供が一番守ってもらいたい存在はあなたなのですから。