起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ -466ページ目

弁護士バーにクレームが

以前記事にさせていただいた「弁護士バー」が問題になっ

ているようです。



「弁護士バー」とは、いわゆるバーに弁護士がバーテンダ

ーとして常駐して、お客に飲食を提供しながら法律相談に

応じるという仕組みです。



客とバーテンダーとの話の中から、本格的な法律相談に

至る際には、別室で相談を受けるというもの。



何人かの弁護士と会社役員が中心となり、「一般社団法人

を設立して開業に向かっていた矢先に第二東京弁護士会

からクレームがついたようです。



以前、記事にしたのはFAX DMで参加要請があったからで、

参加は見送らせていただいたのですが、法律家のはしくれ

として、そして飲食業に関わったものとして関心を持ってい

たところ、このさわぎ。



弁護士法には明るくないのですが、なんでも弁護士資格を

持たない者(法人などを含む)が報酬目的で弁護士仲介業

を行うことを禁じている、との部分に引っ掛かるようです。



また品位が落ちるという第二東京弁護士会の代表のコメン

もありました。



弁護士法云々はいいとして、品位が落ちますかねー。



過払い請求の仕事でお客に払うべきお金を、相手がなに

も分からないのをいいことに私腹をこやす弁護士の方が

よっぽど品位が落ちると思うのですが。



今回の若手弁護士たちの動きには、そういう腹黒さはあり

せん。



法律相談に対する一般庶民のハードルを下げること。



そして増え続ける弁護士間の仕事の取り合い、簡易裁判

所までの訴訟における司法書士との仕事の取り合い。



そういった中で弁護士の仕事の底辺を拡大したいと言う

思いが、今回の行動になったわけで、ちっとも品位を

落とすようなことは無いと思うのですが、皆さんはいかが

でしょうか。