合同会社で融資を受ける時には・・・・
会社法が変わって、合同会社というものが出来たのはご存じのと
おりですが、合同会社で融資を申し込む際の注意点を。
合同会社の社員というのは、それぞれ出資をして社員となります。
それが会社としての「自己資金」となるわけなんですが、この
「自己資金」、会社全体としてのものと捉えられず、それぞれの
社員が出したものと捉えられることが有るんです。
ちょっと分かりにくいですね( ちょっとじゃないかも )。
では、この状況を考えてください。
社員5人で、それぞれ100万づつ出資して合同会社を設立して
創業融資を申し込んだとしましょう。
5人×100万で合計500万の金額となり、このまま自己資金とし
て申請します。
公庫などでは自己資金の倍額までの融資希望が認められますか
ら、1000万の申請が出来るはずですね。
本当なら。
ところが駄目だとされる事が有るんです。( 担当者、支店、その他
の条件により違いますが )
どう言う事かというと、
「代表社員が出した金は100万だろ ! だったら自己資金は
100万だよ。対象として見るのは代表社員だけなんだからよ ! 」
( こんなにガラは悪くありませんがね )
そうなんです、かき集めた500万じゃ無く、あくまで代表社員が
持っているお金が「自己資金」だ、という理屈なんですね。
これ、実際に遭遇した話ですよ。
ですので、合同会社で創業融資申請をする時には、自己資金が
認められない事が有るのでお気を付け下さいね。
( 特に「日本政策金融公庫」に申請するときにはですね )