合同会社で融資を受ける時には・・・・ | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

合同会社で融資を受ける時には・・・・

会社法が変わって、合同会社というものが出来たのはご存じのと

おりですが、合同会社で融資を申し込む際の注意点を。




合同会社の社員というのは、それぞれ出資をして社員となります。




それが会社としての「自己資金」となるわけなんですが、この

「自己資金」、会社全体としてのものと捉えられず、それぞれの

社員が出したものと捉えられることが有るんです。




ちょっと分かりにくいですね( ちょっとじゃないかも )。




では、この状況を考えてください。




社員5人で、それぞれ100万づつ出資して合同会社を設立して

創業融資を申し込んだとしましょう。




5人×100万で合計500万の金額となり、このまま自己資金とし

申請します。




公庫などでは自己資金の倍額までの融資希望が認められますか

ら、1000万の申請が出来るはずですね。




本当なら。





ところが駄目だとされる事が有るんです。( 担当者、支店、その他

の条件により違いますが )




どう言う事かというと、




「代表社員が出した金は100万だろ ! だったら自己資金は

100万だよ。対象として見るのは代表社員だけなんだからよ ! 」




( こんなにガラは悪くありませんがね )





そうなんです、かき集めた500万じゃ無く、あくまで代表社員が

持っているお金が「自己資金」だ、という理屈なんですね。




これ、実際に遭遇した話ですよ。




ですので、合同会社で創業融資申請をする時には、自己資金が

認められない事が有るのでお気を付け下さいね。




( 特に「日本政策金融公庫」に申請するときにはですね )