場所が決まらなければ始まりません | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

場所が決まらなければ始まりません

先日、お客様からこのような相談が有りました。( 輸入雑貨販売の

お仕事をされる方です )




「お店の場所なんですが、●●●(駅名です)にするのは決まってい

るんですが、まだ実際に店舗は決まっていないのですが、融資は

受けられますか ?」




とのご質問です。




これはいけません。




日本政策金融公庫や保証協会に融資申請を申し込むときに

申込書に事業の所在地を書く必要があるからです。




考えても見てください。




都心の繁華街、例えば六本木や歌舞伎町に店を出すのと、

田舎の閑散地に店を出すのとでは、意味が違います。




事業の営業場所が決まっていない相手に、お金を貸してはくれません。




いくら予定地が決まっていたとしても、店舗の賃貸契約を結んで

いなければ駄目なんですね。




「えっ、でも賃貸契約を結んだものの、融資が駄目だったら

どうするの ? 」と言われるかもしれません。




大丈夫です。




大抵の店舗契約において「融資条項」と呼ばれるものが付いています。




どういうものかと言うと、「金融機関の融資が実行されなければ、

賃貸契約を解除する」と言うものです。




つまり、金融機関からの融資が決まらなかったら、賃貸契約はご破

算ですよ ! となる代物。




ただし、すべての物件にこのような条項が付いているとは言えま

せんので、仮契約をする前に確認する必要がありますが。




とにかく、融資を申し込む時には物件が決まっていなければ

いけませんよーーーというお話でした。