場所が決まらなければ始まりません
先日、お客様からこのような相談が有りました。( 輸入雑貨販売の
お仕事をされる方です )
「お店の場所なんですが、●●●(駅名です)にするのは決まってい
るんですが、まだ実際に店舗は決まっていないのですが、融資は
受けられますか ?」
とのご質問です。
これはいけません。
日本政策金融公庫や保証協会に融資申請を申し込むときに
申込書に事業の所在地を書く必要があるからです。
考えても見てください。
都心の繁華街、例えば六本木や歌舞伎町に店を出すのと、
田舎の閑散地に店を出すのとでは、意味が違います。
事業の営業場所が決まっていない相手に、お金を貸してはくれません。
いくら予定地が決まっていたとしても、店舗の賃貸契約を結んで
いなければ駄目なんですね。
「えっ、でも賃貸契約を結んだものの、融資が駄目だったら
どうするの ? 」と言われるかもしれません。
大丈夫です。
大抵の店舗契約において「融資条項」と呼ばれるものが付いています。
どういうものかと言うと、「金融機関の融資が実行されなければ、
賃貸契約を解除する」と言うものです。
つまり、金融機関からの融資が決まらなかったら、賃貸契約はご破
算ですよ ! となる代物。
ただし、すべての物件にこのような条項が付いているとは言えま
せんので、仮契約をする前に確認する必要がありますが。
とにかく、融資を申し込む時には物件が決まっていなければ
いけませんよーーーというお話でした。