公益法人制度と「お神輿」 | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

公益法人制度と「お神輿」

今、八百長問題で揺れている大相撲ですが、この大相撲の正式名

称は「財団法人 日本相撲協会」です。




いわゆる「公益法人」なんですが、このまま行くと「公益法人」

「公益」が取れ、ただの「法人」になりかねないことに。




「株式会社 日本相撲協会」なんてことに。




この「公益法人」を詳しくは説明しませんが、平成12年だったかな、

法制度が改正され、公益性を重要視するようになったわけです。




そして公益性が低いとなれば、一般社団法人・財団法人となるか

株式会社となるしかないのですね。




この法人制度、じつは他人事ではありません。




結構身近なところにも関わりがあったりします。




私の関わった事で恐縮ですが、ある自治体( 町会です )の財産とし

「お神輿」を保有している自治体がありました。




普通は神社などが所有しているはずのものですが、その自治体で

は、昔から名主的な存在の方の家でずっと保管していたのです。




今まではそれで良かったのですが、問題が一つ浮かんできました。




それは、お神輿を保有している家の主が高齢でいつあの世へ

旅立つか分からない状態。




そして、その後取りの息子がとんでもない「ろくでなし」




今の当主が死んだ場合に、下手をすると家屋敷はもちろん「お神

輿」まで売りさばかれる可能性が出てきた訳です。




この「お神輿」、じつは所有権をハッキリさせていませんでした。




それは今まで慣習的に現在保有している家で管理していたから

誰もその事に対して異を唱えなかったからです。





このままだと、この家の財産として相続の対象になってしまう。




なにしろ自治体には法人格がありませんから、代表者のものという

捉え方になってしまいます。




そこで色々考えた結果、一般社団法人を設立して、その法人の

財産にすることと相成った訳。




いままでは「権利能力なき社団」という、法人格の無い存在から

法人格を有することとなり、法人の財産を持つことができるように

なったのですね。




これで、この「お神輿」は法人の財産となり、相続の対象とはならず

に済み、ろくでなしの息子に売り払われる心配が無くなった。




めでたし、めでたし。




というお話でございました。