自己資金は現金がどれだけあるかが基本です | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

自己資金は現金がどれだけあるかが基本です

創業融資を申請する場合に必要なのが「自己資金」です。

( 保証人などあれば免除されることもありますが )




この自己資金、現金だけかと言えばそれ以外にも、例えば事業の

ために先行して掛った費用などは、その掛った金額が自己資金

看做されます




事業所の保証金だとか、椅子テーブルなどですね。




現金が200万で、先行投資した金額が100万であれば

自己資金は300万となる訳です。




ただし、会社設立の登記費用は認めてもらえません。




あと自己資金でよく問題になるのが、法人で申し込む際の「資本

金」です。




なにが問題になるのかと言えば、法人設立時に500万の資本金

で登記したとしても、融資申請時まで使ってしまい減額していること

がよくあります。




この場合に、法人設立時の金額で査定するのかそれとも融資申

請時の現金残高で査定するのかが分かりにくいのです。




と言うのも、本来は現金がどれだけあるかで査定するのが普通

です。




私もずっとそう思っていました。




ところが、公庫のある担当者に「法人設立時の金額で査定する」

と言われた事が実際にあったのです。




こちらとしては、その方が都合がよかったのでそれでお願いしまし

たが、このような担当者によって言う事が違う場合も想定して置かなければいけません。




基本的には「逆らうな」というスタンスで良いと思います。





逆らっても無駄ですから。





ただ、本来は現金がどれだけあるか、が自己資金の大事な要素

ですよ。