「資本金」=「自己資金」とはいかないようです。
以前は法人の場合「資本金」=「自己資金」という構図がありまし
た。
ですので「資本金」が500万であれば「自己資金」が500万という
ことになり、日本政策金融公庫では原則1000万の融資が可能
ということになりますね。
(公庫では原則自己資金の倍額が融資可能金額となります)
ところが現在では、「資本金」=「自己資金」とは見てくれません。
たぶん半分くらいの価値しかないように思われます。
その代わりに代表者の預金金額の提示を求められることに。
これはどうしてこうなったのでしょうか。
「会社法」の改正が起因していると見るのが妥当なようです。
ご存じのように「会社法」が近年改正されました。
いろいろ変わったなかで、現物出資に関しても改正があり、500
万までの現物出資は原則検査機関の調査が必要なしということに
なったのです。
(また「事後設立」の場合も同様に検査機関の調査はいりません)
現物出資という制度がとても簡易なものになったわけですね。
とても良いように変わったと感じる一方で、簡易に設定できる資本
金というものに対する信用度が低くなったことも事実です。
資本金の額を額面通りに信用できないということに。
ここで現物出資を軽くご説明いたしますと、現金以外に「物」で
会社設立に役立てて、その「物」の金額を資本金とするシステム
です。
たとえば自分が保有している車やパソコンを会社に提供する場合
がそうなんですが、この車やパソコンの値段を500万までであれば
原則自由に設定できるのです。
かなりいい加減な値付けでも、実際にはそれほど問題はありませ
ん。(とくに一人会社などでは)
このようなことから「資本金」=「自己資金」とはならなくなってしま
ったのでしょう。
ここで、こと融資ということを念頭に置いた会社設立をする場合
を考えてみると、とくに無理をして資本金の金額を多くしないで、
ある程度手元に置いておいたほうが良いといえるのかも知れま
せんね。