「資本金」=「自己資金」とはいかないようです。 | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

「資本金」=「自己資金」とはいかないようです。

以前は法人の場合「資本金」=「自己資金」という構図がありまし

た。




ですので「資本金」が500万であれば「自己資金」が500万という

ことになり、日本政策金融公庫では原則1000万の融資が可能

ということになりますね。




(公庫では原則自己資金の倍額が融資可能金額となります)




ところが現在では、「資本金」=「自己資金」とは見てくれません。




たぶん半分くらいの価値しかないように思われます。




その代わりに代表者の預金金額の提示を求められることに。




これはどうしてこうなったのでしょうか。




「会社法」の改正が起因していると見るのが妥当なようです。




ご存じのように「会社法」が近年改正されました。




いろいろ変わったなかで、現物出資に関しても改正があり、500

万までの現物出資は原則検査機関の調査が必要なしということに

なったのです。




(また「事後設立」の場合も同様に検査機関の調査はいりません)




現物出資という制度がとても簡易なものになったわけですね。




とても良いように変わったと感じる一方で、簡易に設定できる資本

金というものに対する信用度が低くなったことも事実です。




資本金の額を額面通りに信用できないということに。




ここで現物出資を軽くご説明いたしますと、現金以外に「物」で

会社設立に役立てて、その「物」の金額を資本金とするシステム

です。




たとえば自分が保有している車やパソコンを会社に提供する場合

がそうなんですが、この車やパソコンの値段を500万までであれば

原則自由に設定できるのです。




かなりいい加減な値付けでも、実際にはそれほど問題はありませ

ん。(とくに一人会社などでは)




このようなことから「資本金」=「自己資金」とはならなくなってしま

ったのでしょう。




ここで、こと融資ということを念頭に置いた会社設立をする場合

を考えてみると、とくに無理をして資本金の金額を多くしないで、

ある程度手元に置いておいたほうが良いといえるのかも知れま

せんね。