飲食店や美容室での店舗の契約について | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

飲食店や美容室での店舗の契約について

飲食店や美容室の開業の際には、店舗の立地や条件により経営

そのものが左右されます。




店舗の立地や条件が事業の成功の鍵を握っているわけです。




ですからまずは店舗物件を探すことが最重要課題となりますね。




でも資金が十分ではなく、金融機関からの借り入れを予定している

場合に、気に入った物件が有ったからといって果たして契約しても

いいものなのでしょうか。




なにしろ融資を受けないとお金が足りないわけですからね。




でも、ぐずぐずしているとだれかに取られてしまいます。




で、どうしたら良いのか。




この場合には、まず仮契約としておくのがベターです。




そして金融機関に、その仮契約書を提示して融資を進めていくこと

になります。




でも仮契約ではなく、本契約じゃなければ誰かが本契約の意思表

示をした場合に、そちらと契約するかも知れない、などと言われた

場合には、本契約してもかまいません。




ただし。




契約書の項目に「金融機関の融資が実行されない場合には、

契約を無いものとする」といった条項をいれることを忘れないで

ください。




この条項があれば、仮に融資が実行されない場合には、契約者

としての権利を放棄することで、契約せずに済みます。




大抵の店舗物件の契約書には、この条項が加えられているは

ずですが、もしもこの条項が無いとなると、金融機関からの融資

が実行されなくとも物件の契約は放棄できません。




お金が無いのに店舗の賃貸(購入)契約は守らなければならない

という大変な事態になってしまいます。





とんでもないことですよね。




不動産屋で物件の契約をする前に権利書をよく見て、この条項が

あるかどうか必ず確認して、もしなければ加えるように話を進めて

くださいね。




これ結構大事です。