資本金イコール自己資金とはなりません | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

資本金イコール自己資金とはなりません

個人であれば手持ちのお金が自己資金となりますが、法人の場合

には資本金が自己資金ということでした。




でした、と過去形なのは、最近の対応として必ずしも資本金=自己

とはならないからです。




株式会社や合同会社など複数の人間が出資している場合とか、

代表者の出資率が極端に低い場合などは、まず自己資金扱いして

くれません。




法人全体の資金額ではなく、代表者個人の資金額が大事に

なります。




ですから以前にはあまり必要とされなかった法人での融資の申し込

みに対しての代表者個人の預金通帳の提示も、今では当たり前の

ように要求されます。




これは「公庫」も「保証協会」も同じです。





また会社法で資本金として扱われる「現物出資」も、こと融資に関

ては効力がありません。




もともと融資に関しては「現物出資」が自己資金扱いされることは、

必ず保証されるものではありませんでした。




それが「会社法」が変わり、特に500万円以下の「現物出資」の

信用性の担保がなくなったことを受けて、現在ではまず「現物出資」

は自己資金とは看做されなくなったのです。




こうなると「個人の保有する現金」がいかに大事かがお分かりでしょう。





「法人化して出資金を集めて、それを自己資金として公的融資を申

し込む」という算段はオジャンになる事になってしまうのです。。