消費税を免除してもらう? | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

消費税を免除してもらう?

昨日、「無理に最初から法人化しなくてもいいのですよ!」

という記事を書きましたが、ついでにもう一つ「無理に最初か

ら法人化しなくてもいいのですよ!」という事を。




どういう事かと云うと、「消費税の免除期間を伸ばしち

ゃいましょう」と云う話です。




消費税は年商が1000万を超えると、過去2年前にさかのぼ

課税される仕組みになっています。




以前は年商3000万までが免除されたので、小さい商いのお

は消費税を払わずとも良かったのですが、現在の課税対象

額は年商1000万となっています。




この年商1000万と云うのは、ずいぶんと低い数字です。




月25日営業した場合、一日35000円も売りあげれば、年商

1000万を超えてしまいます。




つまり、ほとんどの事業主が引っかかってしまうということです。




この「消費税」先ほども言いましたが、年商1000万で過去2

年前にさかのぼり課税されることになります。




もっと分かりやすく言えば、開業後2年間は免除されるという

事です。




この免除期間の2年間をもう2年伸ばす方法が有ります。




まず個人で事業を開始します。




そして2年が経過します。




すると当然3年目に年商が1000万を超えると課税対象にな

りますが、3年目に掛かるタイミングで法人化してしまうのです。




個人と法人は別人格となりますので、また2年間の消費税の

免除期間が与えられるという事になります。




ただし、注意点が一つ。




法人化する際に資本金を1000万以上にしてしまうと、この

免除期間は認められませんのでご注意を。