飲み屋のツケはいつまでに
先日、小さな記事でこんな事が出ていました。
「民法の債権時効に関して法改正」。
なにかよく分からない堅苦しい表題ですが、どういうことかというと
債権とは、ある人が、別のある人にに対してお金の支払いなどの特
定の要求をできる権利をいいます。
まあ一番分かりやすいのが借金でしょう。
お金を貸す側が債権者で借りる側が債務者となります。
この債権ですが、一定の時間を過ぎるとパーになってしまいます。
「時効」というものです。
だいたい一般的な債権の時効期間は10年とされていますが、
ものにより短期消滅時効として1年とか2年で時効になるものも。
ちなみに地方公共団体の債権の時効は5年となっています。
この短期消滅時効の一番分かりやすい事例が、「飲み屋のつけ」
最近は少なくなりましたが、常連などにその場での支払いを猶予
して、あとで払ってもらうシステムです。
あるいは高級クラブなどで、ホステスあるいは店の売掛にして、
あとで回収するのも一緒ですが。
この場合の時効は1年。
短いと思うか、長いと思うかはそれぞれの立場によりけりでしょう。
この時効、変な話逃げ切ればOKです。
いや別に飲み代を払わなくても良いと言っている訳ではありませんよ。
債権者(オーナー、ママ、ホステスですね)は、この間に何らかの手
を打たなくてはいけないということです。
時効を中断させる方法はいくつかありますが、ここでは小難しい
ハナシはしません。
やっぱり請求することが一般的でしょう。
ただし、請求したということが証明されなければいけません。
そこで配達届付内容証明郵便が登場するわけです。
これなら何月何日に支払い請求したと証明されます。
でもこれだけでは民法における請求とはなりません。
この内容証明は時効中断に着手しただけに過ぎず、この後一定
期間内に裁判上の請求、訴訟をしなければ時効は中断しないのです。
面倒くさいですよね。
それで債権回収、まあツケの回収を請け負う恐いお兄さん方が登場
すると言うわけ。
少し脱線してしまいましたが、この債権の時効期間を3年から5年
程度に統一しようというのが今回の法改正の目的だそうな。
何時法改正されるかは、まだわかりませんが、いろいろ影響が
でそうですね。