エステで開業する場合には ⑤ | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

エステで開業する場合には ⑤

エステティックサロンを開業するのには何も資格が

必要無いので、誰でもできることになります。



ただし、他の法律に制限される場合があります。



まず、バスタブなどを使用する場合。



南国のリゾートホテルのエステなどで、花びらなど

をバスタブに浮かべているシーンがありますよね。



この場合だと「公衆浴場法」の適用を受けることと

なり都道府県知事の許可が必要となります。



水質検査とか、さまざまな制限をクリアしなければ

いけません。



ちなみに岩盤浴も公衆浴場法の規制を受けるので

これまた許可が必要となります。



また髪の毛などに触れるような施術をすると、今度

は美容師法(理容師法)の適用を受けることになりま

すが、実は髪の毛だけが美容師法の規制対象では

ありません。



基本的には首から上の施術、フェイシャル美顔法な

も美容師法の規制対象となります。



去年「全美連」の総会で、フェイシャル美顔法に対す

協会側の姿勢として、あくまでも美容師の仕事で

あるということを明言していました。



他にもネイルやまつ毛エクステンションも美容師法の

規制対象となり、美容師が美容室として登録されてい

る場所で施術する以外は違法ということになります。



たとえ美容師免許を持っていても、美容室以外では

施術できないということです。



とくに、まつ毛エクステンションではトラブルが増えて

来ているので、さまざまな通達が出ているようです。



ただし、即、法律違反として扱われるかと言うと、

そこまでは無いようですが、まあグレーゾーンなの

でしょう。



それでも開業する前にご自分のサロンでの施術が

他の法律の適用を受けるのかどうか、確認なされ

た方が良いと思いますよ。