任意団体を法人化するメリット | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

任意団体を法人化するメリット

昨年の12月に公益法人に関する法改正が行われ、

今までの社団法人・財団法人というものは無くなり、

一般社団法人・一般財団法人と公益社団法人・公益

財団法人に分かれることになります。



このことは一般は最近になって、少しづつ知られて

きたようです。



というのも、同業者との話の中で、社団法人から

一般社団法人へ、あるいは任意団体から一般社団

法人へ移行する仕事の受注が最近増えてきている

との認識が共有できたからです。



法改正があったからといって、すぐに一般に知れ渡る

ことは、まずありません。



しばらく経たないと、無理ですね。



では、いままでの社団法人・財団法人はどうしたら

いいのかと言うと、平成25年度までに公益認定を

受けて公益法人となるか、一般法人となるかの選択

を迫られます。



そして、それぞれの移行申請をすることとなります。



また、いままで法人格の無かった任意団体も法人化

が簡単になりました。



いままでのように主務官庁の許可は必用無くなり、

登記をすれば一般社団法人・一般財団法人に

なることができます。



では法人化して何がいいのか?と言うことですが、

メリットの代表的なものとして、団体の名前で銀行

口座を開くことができることが挙げられます。



あまりピンと来ないかも知れませんが、いままでは

団体名で口座は持てなかったので、団体に財産が

有る場合には、多分代表者名義で保有しているもの

と思われます。



もし、代表者が死亡したらその財産はどうなるでし

ょうか。



個人の口座にある財産ですから、当然相続の対象

となり相続人に渡ってしまいます。



相続人が理解のある人で、団体に寄付してくれれば

いいのですが、実際はまず無理でしょう。



こう言う時に、団体名の口座が有効に働きます。



団体が存続する限り、財産は団体のものとして

扱われることになります。



以上がメリットの代表的なものです。



任意団体関係者の皆さん、法人化を一度

考えてみてはいかがですか。