無料相談の是非
当事務所では、無料相談を受け付けています。
基本的に電話、メール無制限なのですが、まあ常識の
範囲でお願いしています。
ただ、多少問題が無いこともありません。
いわゆる聞き逃げをされることがあります。
例えばこういうことです。
別れた妻とのあいだに子供がいるのだが、自分が死ん
だら現在の妻と子供にだけ財産を残したいのだけれど
そういう遺言はできるのか?
というメールが来ました。
その返事として、そういう遺言は有効だけれど、遺留分
減殺請求(小難しい専門用語ですみません)されると、
いくらかの財産を渡すことになります。と書きました。
その後は、なしのつぶて。
結構こういうことがありますが、まあ特に難しいことでも無く
書店に行って調べればすぐ分かることなので、出し惜しみ
もしませんが、あまり頻繁になると考えものです。
同業者のなかには最初からメール一往復いくら、と設定
している方もいます。
んー、そろそろ考えどきなのでしょうか。