離婚の相談受けるのもだめ?
7月30日の新聞にこのような記事が載っていました。
「行政書士の権限逸脱」大阪弁護士会、NHKドラマにNG
どういうことかというと、NHKが4~5月に8回放映したドラマ
「コンカツ・リカツ」の中で離婚カウンセラーとして
行政書士が夫からの生活費のアドバイスをしたり、慰謝料の
額の相談を受けたりするのが行政書士の職務権限を逸脱
していると大阪弁護士会から抗議があったとのことです。
こちら側からすると、この程度のアドバイスでもだめなの?
という感想です。
確かに行政書士について「職務権限は官公署に提出する
書類などの作成業務で、その範囲で依頼人の相談に応じる
ことができる」といことになっています。
ですから離婚に関しても行政書士の業務の立場をわきまえた
行動が必要です。
たとえば紛争中の夫婦の間に入り、助言・進言することは
いけません。これは弁護士法違反となるでしょう。
あくまで紛争後の書類作成及びその相談が行政書士の
業務ということになります。
ただ私も何度か経験しましたが離婚あるいは相続などの
業務の場合、かなりグレーゾーンに足を踏み入れること
になると思います。もちろん自分なりに注意はしましたが。
このあたりは結構微妙なところです。
ただ今回の記事のような抗議が正しいとなると離婚問題を
中心業務としている行政書士はどうすればいいのでしょうか?
離婚問題を専門にしている行政書士は結構いると思うのですが。