離婚の相談受けるのもだめ? | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

離婚の相談受けるのもだめ?

7月30日の新聞にこのような記事が載っていました。


「行政書士の権限逸脱」大阪弁護士会、NHKドラマにNG


どういうことかというと、NHKが4~5月に8回放映したドラマ

「コンカツ・リカツ」の中で離婚カウンセラーとして

行政書士が夫からの生活費のアドバイスをしたり、慰謝料の

額の相談を受けたりするのが行政書士の職務権限を逸脱

していると大阪弁護士会から抗議があったとのことです。



こちら側からすると、この程度のアドバイスでもだめなの?

という感想です。



確かに行政書士について「職務権限は官公署に提出する

書類などの作成業務で、その範囲で依頼人の相談に応じる

ことができる」といことになっています。



ですから離婚に関しても行政書士の業務の立場をわきまえた

行動が必要です。



たとえば紛争中の夫婦の間に入り、助言・進言することは

いけません。これは弁護士法違反となるでしょう。



あくまで紛争後の書類作成及びその相談が行政書士の

業務ということになります。



ただ私も何度か経験しましたが離婚あるいは相続などの

業務の場合、かなりグレーゾーンに足を踏み入れること

になると思います。もちろん自分なりに注意はしましたが。



このあたりは結構微妙なところです。



ただ今回の記事のような抗議が正しいとなると離婚問題を

中心業務としている行政書士はどうすればいいのでしょうか?



離婚問題を専門にしている行政書士は結構いると思うのですが。