社団法人についてPART2 | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

社団法人についてPART2

先日社団法人設立について記事を書きましたが、説明不足

ですので補足を。



PTAとか自治会や各種スポーツ団体などは今まで任意団体

と呼ばれていたものです。



当然法人ではありません。



それを今回の法改正で簡単に法人化できるようになったのです。



団体の目的が営利・非営利問わず設立できますが、まず

一般社団法人・一般財団法人というものになります。



そののちさらに公益法人を目指してもいいのですが

それは置いときます。



今まで主務官庁の許可が設立条件だったものが登記すれば

それだけで設立ができるようになったことで社団法人設立が

簡単になったのです。



メリットは種々ありますがまず任意団体が法人になるのが

簡単になったことを覚えてください。