離婚について
本来の中心業務ではは無いのですが、先日離婚の
相談を受けました。
知り合いの知り合いという方ですので、仕事というより
まず相談したいということでお会いしたのですが、
奥様でお子さんが一人という境遇です。
で離婚の理由というのが特に無いのです。
話を聞くと、相手が特になにかをしたとかなんにもないのです。
ただ奥様が今の生活を変えたい、離婚したいの一点張り。
裁判も辞さないとのこと。
それで慰謝料をほしいとのことです。
これではご主人もたまったものではありません。
ご主人の話を伺っていないので結論的なことは
言えませんが、相手が慰謝料を払わなければいけないような
行為をしない限り慰謝料を請求しても意味ありません。
多くの方が慰謝料と財産分与とをごっちゃにしているようです。
よく海外のセレブが離婚して多額の慰謝料を払ったなどと
いう記事が出たりしますが、あれは財産分与を含む場合で
一般人とは違う社会での話だと思ってください。
現実の日本では特別な場合を除いて慰謝料・財産分与合わせて
2・300万ぐらいが相場だと思います。
また離婚の理由ですが協議離婚の場合はどんな理由でも結構
ですが、これが裁判へとなると民法にしるされた5種類の離婚理由
にあてはまらなければなりません。
1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
この5種類が離婚理由になります。
実際は5番目が多いようで、重大な事由かどうかを個々の案件
に応じて裁判所が判断します。
ですから協議離婚ならともかく、裁判沙汰になるようなケースで
理由も無く離婚しようとしたり、相手に何か原因となるような行為
が無いのに慰謝料を請求するなどということはできないことを
知っておくべきです。