離婚について | 起業家応援行政書士 徳山孝一のブログ

離婚について

本来の中心業務ではは無いのですが、先日離婚の

相談を受けました。



知り合いの知り合いという方ですので、仕事というより

まず相談したいということでお会いしたのですが、

奥様でお子さんが一人という境遇です。



で離婚の理由というのが特に無いのです。



話を聞くと、相手が特になにかをしたとかなんにもないのです。



ただ奥様が今の生活を変えたい、離婚したいの一点張り。



裁判も辞さないとのこと。



それで慰謝料をほしいとのことです。



これではご主人もたまったものではありません。



ご主人の話を伺っていないので結論的なことは

言えませんが、相手が慰謝料を払わなければいけないような

行為をしない限り慰謝料を請求しても意味ありません。



多くの方が慰謝料と財産分与とをごっちゃにしているようです。



よく海外のセレブが離婚して多額の慰謝料を払ったなどと

いう記事が出たりしますが、あれは財産分与を含む場合で

一般人とは違う社会での話だと思ってください。



現実の日本では特別な場合を除いて慰謝料・財産分与合わせて

2・300万ぐらいが相場だと思います。



また離婚の理由ですが協議離婚の場合はどんな理由でも結構

ですが、これが裁判へとなると民法にしるされた5種類の離婚理由

にあてはまらなければなりません。



1 配偶者に不貞な行為があったとき


2 配偶者から悪意で遺棄されたとき


3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき


4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき


5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


この5種類が離婚理由になります。



実際は5番目が多いようで、重大な事由かどうかを個々の案件

に応じて裁判所が判断します。



ですから協議離婚ならともかく、裁判沙汰になるようなケースで

理由も無く離婚しようとしたり、相手に何か原因となるような行為

が無いのに慰謝料を請求するなどということはできないことを

知っておくべきです。