無料法律相談会での事例
どこの行政書士会でも無料法律相談会というものを定期的に行っています。
私の所属している書士会でも月に3回ほど行っていますが、寄せられる相談のなかでは
圧倒的に相続・遺言に関する相談が多いのが実情です。
そのなかから事例を一つ。
中年の男性からの相談で、過去に離婚した妻と子供がいて、現在婚姻中の妻と子供がいます。
最近なにかあったときのために遺言を考えているのだが先妻は事業を興し資産もある。
ところが現在の妻は専業主婦でしかも子供もまだ小さい。
そこで遺言によって相続財産をすべて現在の妻の子供に残したいのだができますでしょうか。
という相談でした。
で、どうなるかというと遺言というのは自由な意思によって書くことができます。
なにより遺言者の意思が尊重される訳です。ですからこの場合も相続財産をすべて
現在の妻の子供に与えるという遺言を書くことも許されます。
しかしこれでは先妻の子供には非常に不利益となります。そこで法律は遺留分減殺請求権
というものを用意しています。これはどういうことかというと、どう遺言書によって相続が決まろうと
どう遺産分割などで相続人の不利益な相続があったとしても、本来相続できる金額の半分は
請求できるというものです。
この場合先妻の子と現在の子とのあいだに相続の優劣はありません。よって全ての財産
を現在の妻の子に相続させる遺言は残せても先妻の子に遺留分を請求されたら支払わなければ
いけないことになります。