総務省衛星放送における番組基準抵触問題への対応
総務省から、衛星テレビジョン放送事業者に対し、注意要請が行われました。
平成18年7月11日
総務省(報道資料)
衛星放送における番組基準抵触問題への対応
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060711_2.html
総務省では、本日付けで、光点滅等の映像手法を用いた放送番組の実施等について、テレビジョン放送を行う衛星放送事業者(衛星テレビジョン放送事業者)に対し、下記のとおり注意、要請を行いました。
記
日本放送協会及び日本民間放送連盟の定める「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」に抵触するおそれのある映像手法を用いた放送素材の放送実績のあった衛星テレビジョン放送事業者44社のうち、「自社の定める番組基準に抵触する」と判断した26社に対し、放送法(昭和25年法律第132号)第3条の3第1項の規定との関係上、その適正な運用に重大な遺漏があったと認められたことから、今後このようなことがないよう注意するとともに、放送法、番組基準等の遵守及び再発防止に向けた番組制作体制の確立について強く要請した。
上記1以外の衛星テレビジョン放送事業者(放送実績はあるが自社の番組基準に抵触しないと判断した18社及び当該番組の放送実績のない79社)に対し、日本放送協会及び日本民間放送連盟の定める「アニメーション等の映像手法に関するガイドライン」に抵触するおそれのある映像手法を用いた放送番組が放送された事案が発生したことを踏まえ、放送法、番組基準等の遵守、番組制作体制の確立について要請した。
(光点滅等の映像手法を用いた放送素材について、今般、放送実績の有無等の調査対象とした放送番組は別紙1
のとおり)
(注意及び要請を行った衛星テレビジョン放送事業者は別紙2(PDF
)のとおり)