平成16年3月、東京都立板橋高校の卒業式で、
国歌斉唱の強制に反対し、保護者に不起立を呼びかけて
式典を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた元同校教諭、
藤田勝久被告(70)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)
は7日、被告側の上告を棄却した。罰金20万円とした1審東京地裁、
2審東京高裁判決が確定する。5人の裁判官全員一致の結論。
最高裁判決を評価する。
来年の卒業式には、国旗・国歌斉唱に全員起立して
式典を実施するようより一層指示願いたい。
国旗及び国歌がそれぞれの国の象徴だということを
もう一度学ぶべき!