【福井地方裁判所樋口裁判長の判決文から】 | 中下大樹のブログ

【福井地方裁判所樋口裁判長の判決文から】

【福井地方裁判所樋口裁判長の判決文から】(パブコメ参考資料シリーズ)




ほぼ完ぺきな論述構成である。


「原発問題の核心ーー大飯原発差し止め福井判決より抜粋。」


「主文:被告(関西電力)は原告(周辺住民166人)に対する関係で、大飯原発3、4号機を動かしてはならない」


「人格権は憲法上の権利(13条、25条)であり、人格権の根幹部分に具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差し止めを請求できる。侵害形態が多数の人格権を同時に侵害するとき、差し止めの要請が強く働くのは当然である」


「【原発稼働は電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するもので、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位】に置かれる」「原発の危険性の本質、もたらす被害の大きさは福島事故で十分に明らかになった。本件訴訟はかような事態を招く具体的危険性が万が一にもあるのか、が判断の対象」


「原発の安全性をめぐる問題のいくつかを電力会社の自主的判断に委ねたとしても裁判所の判断が及ぶ。【新規制基準の対象になる事項も審査の適否の観点からではなく、(人格権の理に基づく)裁判所の判断が及ぶ】」


「1260ガルを超える地震が起きた場合には、打つべき有効な手段がほとんどないと被告が自認している」「地震学会はこのような地震を一度も予知できていない」「大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの想定は不可能。到来する危険がある」


「被告は700ガルを超える(だが1260ガルに至らない)地震が来た場合、事象と対応策のイベントツリーを想定しているが、事象が重なって起きるから想定事態が困難。夜間も昼間も同じ確率で起きる。所長が不在か否かが大きな意味をもつ」


「福島事故でも地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしたか、確定できていない。事故のときに確定できたとしても、【電源喪失から炉心損傷開始まで5時間余、それからメルトダウン開始まで2時間もない】。」

「「被告は700ガルを超える地震はまず考えられないというが、現に想定以上の地震が10年足らずの間に4つの原発で5回も起きた


「地震大国日本で基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは、あまりにも楽観的と言わざるをえない」」


「使用済み核燃料は1000本以上プールにあるが(プールを守る)原子炉格納容器のような堅固な設備はない。福島事故では、4号機の使用済み核燃料プールからの放射線汚染が東京都のほぼ全域や横浜市の一部まで250キロ以遠に及ぶ可能性があった」


「福島事故で核燃料プールが破断を免れ、がれきがなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きく損傷しなかったのは誠に幸運と言うしかない」


「被告は原発稼働で電力供給の安定性、コストの低減につながるというが、【きわめて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題を並べて議論したり、議論の当否を判断すること自体、法的には許されない】」


「コスト問題に関して国富の流出や喪失の議論があるが、【豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることこそが国富の喪失である】と、当裁判所は考える」


「被告は原発稼働がCO2の削減に資するもので環境面で優れていると主張するが、【福島事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であり、環境問題を原発運転継続の根拠にするのは、はなはだしい筋違い】である」


「以上、250キロ圏内に居住する原告は原発の運転によって直接、人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、原告の請求を認容すべきである」 』


Source:
http://www.news-pj.net/diary/1001 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39901?page=4