猪野事務所のブログ -36ページ目

毎年4月1日で雇用保険料の免除者を特定します―(注意)4/1現在で64歳以上になっている人です―

雇用保険加入中で平成22年4月1日現在64歳になった人は、高年齢者雇用保険対象者として今まで支払ってきた雇用保険料は払わなくてもよいことになります(事業主も同様な取扱です)。

4月からの雇用保険料は労働者負担6/1,000になり、事業主負担は9.5/1,000となります(全体で15.5/1,000)。

これらの雇用保険料が免除になります。生年月日では、昭和21年4月1日までに生まれた労働者が該当することになります。

それでは、雇用保険に新規に加入できる年齢はいくつまでかといいますと、65歳の誕生日の前々日(64歳まで)となり、それまでに加入すれば、(例えば、平成22年5月1日現在で考えれば、昭和20年10月10日生れの人)雇用保険料は払わなくても、65歳を過ぎて離職すると、1年以上の算定基礎期間があれば、高年齢継続被保険者の求職者給付(一時金)として50日、1年未満は30日の給付日数があります。


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   労働保険料の年度更新は、東京労働局より6月1日(火)に送付される予定です。

   年度更新の締め切りは7月12日(火)です。


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改正労働基準法が4月に施行された(中小企業は3年後に適用予定)

①年次有給休暇の取得が1日単位だったのですが、改正労基法の施行により、5日を限度に時間単位で取得もできるようになった。ただし「労働協定」が必要です。

「労働協定」の内容

1.対象者の範囲  2.取得できる日数  3.1日の就業時間  4.取得できる単位時間 例「2時間」


②長時間労働の抑制(会社は義務化された)

1.月60時間を超す時間外労働に対する賃金の割増等を50%以上にする。

2.国が定めた時間外労働(月45時間)を超える場合は、割増率を25%以上にするよう努力する。


有給休暇の取得はなかなか進んでいない。会社が与えた有給休暇は平均して18日であったが、実際の取得日数は8.5日であった。なかなか増えないため、できるだけ取得が容易のように一歩改善したものであり、さらに、残業時間の割増率は景気の低迷で労働時間は減少したが、それよりも前進した考え方にたち、つまり「仕事と生活の調和がとれた社会の実現」を目指しているものである。

そして60時間を超す時間外労働に対する割増分を支払わずに有給休暇に代替できるしくみ(代替休暇)も導入された。2ヶ月以内にとる必要があり、取りきれまかったら賃金払いとなる。



残業時間割増率の変化

 (3月まで)          (4月から)

所定労働時間



割増なし


所定労働時間



割増なし

残業時間


いくら残業しても割増率 25%


残業時間

月45時間以上

割増率25%以上の努力


月60時間以上

割増率50%以上

  ※深夜の割増は対象外(25%)


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雇用保険料も上がります

年度末になりました。「確定申告」の時期も終わり、平成21年度も10日あまりとなり皆様には忙しい日を過ごしているとおもわれます。

さて、新聞報道にもあるように、本年度も「雇用の厳しさを反映」して、失業給付が6年ぶりに高水準になり、労使の負担増になるとのことです。厚生労働省は10年度の失業給付額が、1兆7千億円程度になると見込んでおり、積立金の4兆円の一部の取崩しと、雇用保険料率の労使の負担を4月1日の賃金より上げるということになっています。引き上げ率は、労働者が4/1,000から6/1,000に、事業主が7/1,000から9.5/1,000になります。合計すると、11/1,000から15.5/1,000に引き上がります。


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